○日向市被災者災害時安心基金支援金支給要綱

平成19年12月7日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、自然災害により、住家に著しい被害を受けた被災者の生活を支援するため、被災者に日向市被災者災害時安心基金支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 支援金の支給の対象は、自然災害により、住家が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊(床上浸水を含む。以下同じ。)の被害を受けた世帯とする。

(被害の程度の認定)

第3条 自然災害による住家の被害の認定は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」に規定され、「災害に係る住家の被害認定基準運用方針(令和3年3月内閣府(防災担当))」に調査方法や判定方法が示されている住家の損害割合による被害認定基準の区分に基づき、市長が行う。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる被災世帯1世帯につき、当該各号に掲げる額を支給するものとする。

(1) 全壊世帯 20万円

(2) 大規模半壊世帯 15万円

(3) 中規模半壊世帯 10万円

(4) 半壊世帯 10万円

(支給の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災者災害時安心基金支援金支給認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、自然災害の発生した日から起算して13月を経過した日以後においてはすることができない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、支給の可否を決定のうえ、被災者災害時安心基金支援金支給(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により支援金を交付する旨を通知した者に対し、支援金を交付するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日以降に発生した自然災害から適用する。

(平成29年1月4日告示第3号の2)

この告示は、平成29年1月4日から施行する。

(令和3年12月1日告示第243号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年8月3日告示第221号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市被災者災害時安心基金支援金支給要綱

平成19年12月7日 告示第156号

(令和5年8月3日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月7日 告示第156号
平成29年1月4日 告示第3号の2
令和3年12月1日 告示第243号
令和5年8月3日 告示第221号