○日向市国土保全造林事業補助金交付要綱

平成19年11月1日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林資源を造成し、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全、地球温暖化防止など森林の有する公益的機能の維持及び増進を図るとともに、森林整備における労働力を確保するため、日向市国土保全造林事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「補助対象造林事業」とは、再造林であって、宮崎県森林整備事業(造林)補助金(宮崎県森林整備事業(造林)補助金交付要綱(平成14年4月1日宮崎県環境森林部森林整備課定め))又は伐採と造林の連携による再造林推進事業補助金(伐採と造林の連携による再造林推進事業補助金交付要綱(平成30年7月1日宮崎県環境森林部森林経営課定め))の交付の決定を受けたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、日向市内に森林(民有林であって個人が所有するもの(分収林を除く。)に限る。)を所有する者であって、補助対象造林事業を行ったもの(次項において「造林事業実施者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、造林事業実施者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象造林事業に係る再造林に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算に定める範囲内において、補助対象造林事業に係る森林面積に1ヘクタール当り100,000円以内(スギコンテナ苗木による再造林を行う場合は、1ヘクタール当り120,000円以内)で別に定める額を乗じて得た額とする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、精算払いにより交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度において市長が別に指定する日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に対し、補助金の交付申請を行わなければならない。この場合においては、規則第13条の規定による実績報告を兼ねるものとする。

(1) 事業実績書

(2) 宮崎県森林整備事業(造林)補助金交付決定又は伐採と造林の連携による再造林推進事業補助金交付決定を受けた者にあっては、その決定通知書の写し(両方の補助金交付決定を受けた者にあっては、両方の決定通知書の写し)

(3) その他市長が必要と認める書類

(手続の代行)

第8条 補助金の交付申請及び受領に関する手続は、耳川広域森林組合が補助金の交付対象者から委任を受けて行うことができるものとする。

2 前項の規定により手続を代行する場合は、前条に規定する補助金の交付申請の際に委任状を添付するものとする。

(責務)

第9条 補助金の交付を受けた者は、成林に必要な保育を行わなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年4月1日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月28日告示第43号の2)

この告示は、公表の日から施行し、平成31年度予算に係る補助事業から適用する。

(令和5年3月20日告示第55号の2)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年度予算に係る補助事業から適用する。

日向市国土保全造林事業補助金交付要綱

平成19年11月1日 告示第147号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成19年11月1日 告示第147号
平成25年4月1日 告示第86号
令和2年2月28日 告示第43号の2
令和5年3月20日 告示第55号の2