○日向市消防安全管理規程
昭和58年4月1日
消防本部訓令第2号
目次
第1章 総則
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
第2節 安全関係者会議等
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
第2節 安全巡視等
第4章 記録及び報告等
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防業務全般における消防隊員(以下「隊員」という。)の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、隊員の安全管理の向上に努めなければならない。
(総括安全責任者の責務)
第3条 総括安全責任者は、隊員の安全管理の責任者として隊員の公務災害の防止及び軽減を図り、隊員の安全の向上維持に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、隊員の安全管理の推進者としてこの訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 警防活動時の指揮者は、常に隊員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
2 訓練時の指揮者は、訓練安全管理要綱の規定に従い、常に訓練の実施状況を的確に把握し、隊員の事故防止に努めなければならない。
(隊員の責務)
第6条 隊員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全管理者及び安全管理者がこの訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 隊員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の措置に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 日向市消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防次長をもってあてる。
3 総括安全責任者は、隊員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条 日向市消防本部及び日向市消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては署長及び消防課長をもってあてる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括責任者に対し改善措置等についての意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第9条 消防長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。
第2節 安全関係者会議等
第11条 日向市消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を審査し、及び審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
第12条 安全関係者会議は、次に定める者をもって構成する。
(1) 総括安全責任者 消防次長
(2) 安全責任者 署長、警防課長、消防課長
(3) 安全担当者 警防課長補佐、警防・施設係長、警防課主任、消防課長補佐、消防係長
(4) その他職員のうちから消防長が指名する者 前各号に掲げるもののほか、課長、課長補佐又は係長の職にある者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもってあてる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第13条 安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、必要に応じ安全関係会議と衛生関係会議に振り分けて審議する。
3 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第14条 委員の任期は、その職責を有する期間とする。
(安全関係者会議の事務局)
第15条 安全関係者会議の事務局は、日向市消防本部警防課に置く。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、安全関係者会議の運営に関し必要な事項は、安全関係者会議が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第17条 消防長は、消防隊員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第18条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる隊員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 異なる職に配置された者
(3) その他特に必要と認める者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者の巡視)
第19条 総括安全責任者は、必要に応じ訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の巡視)
第20条 安全責任者は、必要に応じ訓練施設等を巡視し、消防隊員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視)
第21条 安全担当者は、必要に応じ訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(訓練施設等の整備等)
第22条 消防長は、常に安全管理に配慮し、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の整備点検)
第23条 隊員は、常に消防車両及び消防資器材を点検し、又は整備し、異常が認められた場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第24条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整理するとともに、必要に応じて総括責任者及び消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
(補則)
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月1日消本訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月21日消本訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。