○日向市民栄誉賞規則

平成19年12月27日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、日向市民(以下「市民」という。)に夢と希望を与え、社会に進歩と活力をもたらし、広く市民に敬愛されるものを表彰し、その栄誉をたたえることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、前条の目的により、学術、芸術、文化、スポーツ等の分野においてその功績が国際的又は全国的に著しく評価されるものであると認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当するものに対し行うものとする。

(1) 市民又は市民であった者

(2) 日向市に所在し、又は所在していた団体

(3) 日向市に関係の深い個人又は団体

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市民栄誉賞を授与して行う。

2 市民栄誉賞を受賞したもので、重ねて表彰することを適当と認めるものに対する表彰は、市民栄誉特別賞を授与して行う。

(受賞者の決定)

第4条 市長は、受賞者を決定しようとするときは、次に掲げる者を委員として組織する日向市民栄誉賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、その意見を尊重して行わなければならない。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) その他市長が必要と認める者

(審査委員会の運営)

第5条 審査委員会は、市長の諮問に応じ、候補者の選考に関する事項を調査審議し、その結果を市長に報告する。

2 審査委員会の委員長は、副市長とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職を代理する。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(表彰者)

第6条 市長は、受賞者に対し、表彰を行う。

2 市長は、受賞者に対し、表彰状及び記念品を贈呈する。

3 受賞者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、随時行う。

(表彰の取消し)

第8条 市長は、受賞者が本人の責めに帰すべき行為によって栄誉を著しく失墜したと認められるときは、表彰を取り消すことができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市民栄誉賞規則

平成19年12月27日 規則第30号

(令和3年10月26日施行)