○日向市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年9月30日

規則第81号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録に係る手続等について必要な事項を定める。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第2条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当障害福祉サービス事業者が、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定サービス基準」という。)並びに宮崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年宮崎県条例第58号)及び宮崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則(平成24年宮崎県規則第49号)(以下「基準条例等」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該事業者が指定サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第3条 前条の規定により登録を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、日向市基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(1) 事業所(障害福祉サービスに係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(生活介護、自立訓練(機能訓練及び生活訓練)及び就労継続支援に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者(指定サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。)又はサービス管理責任者(指定サービス基準第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。)の氏名、経歴及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に関する資産の状況

(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第4条 市長は、第2条の規定により登録を行ったときは、日向市基準該当障害福祉サービス事業者登録済通知書(別記第2号様式)により、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、第3条第1号第2号及び第4号から第8号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について、日向市基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(別記第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて日向市基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第6条 市長は、支給決定障害者(法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障害者又は障害児をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合には法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。

2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定に基づき算定した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 登録事業者は、前条に規定する特例介護給付費等の代理受領についてあらかじめ日向市特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(別記第5号様式)を市長に提出している場合においては、当該登録事業者が、支給決定障害者に基準該当障害福祉サービスを提供したときは、当該支給決定障害者からの委任に基づき、当該支給決定障害者が支払うべき基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項に規定する支払があったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項に規定する支払を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があった場合は、基準条例等(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査するものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者又はその保護者から利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、前項の支払を受ける際当該支払をした支給決定障害者又はその保護者に領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第8条 支給決定障害者は、前条に定める代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、日向市特例介護給付費等支給申請書(別記第6号様式)に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、基準条例等(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、前項の審査を行ったうえ、その可否を決定し、日向市特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(別記第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(報告等)

第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所において帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条に規定する登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 登録事業者が、第2条の規定により登録を受けた事項に関し、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、基準条例等に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを宮崎県知事に提供するものとする。

(1) 第3条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第12条 市長は、第2条の規定により登録を行ったとき、第5条の規定による変更等の届出がなされたとき又は第10条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の日向市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

日向市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年9月30日 規則第81号の2

(平成26年3月13日施行)