○日向市中小企業特別融資制度要綱
平成19年9月21日
告示第140号
日向市中小企業特別融資制度要綱(平成5年日向市告示第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、日向市内の中小企業者に対する事業資金の調達を円滑にし、もって地域産業の育成振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する事業者をいう。
(原資の預託及び信用保証)
第3条 市長は、日向市中小企業特別融資制度(以下「本制度」という。)及び小規模企業特別融資制度(日向市小規模企業特別融資制度要綱(平成19年日向市告示第138号)に基づく融資制度をいう。以下同じ。)の運用のため、本制度による融資を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対して、予算の範囲内において本制度による融資に係る原資を預託金として預託するものとする。
2 本制度による融資には、宮崎県信用保証協会(以下「県信用保証協会」という。)の信用保証を付すものとする。
(契約及び協議)
第4条 市長及び取扱金融機関は、預託金(以下「預託金」という。)に関し契約を締結するものとする。
2 市長は、本制度の適正かつ円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、取扱金融機関及び県信用保証協会と協議するものとする。
(融資等)
第5条 県信用保証協会は預託金の5倍以内の額を限度として債務保証を行い、取扱金融機関は本制度による融資を行うものとする。ただし、特殊な経済要因等の発生により、本制度による融資の申請額が債務保証の限度額を超える場合は、前条第2項の規定に基づく協議の上、当該事象が発生した年度に限り預託金の5倍を超える額の債務保証及び融資を行うことができるものとする。
(融資対象)
第7条 本制度による融資を受けることができる者は、中小企業者であって、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
(2) 県信用保証協会において取り扱う保証対象業種に該当する業種であること。
(3) 手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
2 本制度による融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資額は、1企業者につき1,000万円を限度とする。ただし、本制度の融資額と日向市小規模企業特別融資制度との貸付残高の合計が1,000万円以内であることを要する。
(2) 資金の使途は、事業の経営上必要な運転資金又は設備資金とする。
(3) 融資期間は、120月以内とする。ただし、3箇月の据置期間を置くことができる。
(4) 償還方法は、一括償還又は分割償還とする。
(5) 保証人は、融資を受ける者が法人である場合にあっては原則として代表者のみとし、個人である場合にあっては原則として不要とする。
(6) 取扱金融機関及び県信用保証協会が必要と認めたときは、担保を徴することができる。
(7) 貸付利率は、責任共有制度(責任共有制度要綱(平成18年9月12日中企第2号)に基づき、取扱金融機関及び県信用保証協会が本制度による融資に対する責任を共有して、共同で信用保証する制度をいう。)の対象となる融資申込については年1.8パーセント、責任共有制度の対象外となる融資申込については年1.6パーセントとする。ただし、金融機関と協議のうえ、年度毎に見直しを行うものとする。
(8) 信用保証料率は、財務情報に定性要因を加味して県信用保証協会が定める料率とする。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を適用した場合の信用保証料の上乗せ部分は対象外とする。
(取扱金融機関)
第8条 取扱金融機関は、次の表に定めるとおりとする。
金融機関名 | 支店名 |
宮崎銀行 | 日向支店 日向東支店 財光寺支店 都農支店 |
宮崎太陽銀行 | 日向支店 財光寺支店 日向北支店 都農支店 |
鹿児島銀行 | 日向支店 |
高鍋信用金庫 | 日向支店 財光寺支店 都農支店 |
(融資申込手続)
第9条 本制度に基づき融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、取扱金融機関、県信用保証協会又は市長に対し、それぞれが必要と認める書類を提出しなければならない。
2 市長は、取扱金融機関又は申込人が融資に係る書類を提出したときは、その内容が第7条に規定する融資対象の要件に該当するかについて審査を行い、融資申込の適否を決定するものとする。
(融資決定等)
第10条 県信用保証協会は、前条の規定により本制度に基づく融資の申込書等の送付を受けたときは、その内容を審査し、当該融資に対する保証を適当と認めたときは、取扱金融機関に信用保証書を送付するとともに、申込人及び市長にその旨通知するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の規定により信用保証書の送付を受けたときは、その内容を審査し、本制度に基づく融資を適当と認めたときは、直ちに融資するものとする。
(報告及び調査)
第11条 県信用保証協会は、市長が別に定める様式により毎月15日までに前月中の保証の状況を市長に報告しなければならない。
2 市長が必要と認めるときは、前項に基づく報告の内容及び帳簿について実際に調査することができる。
第12条 取扱金融機関は、本制度に基づく融資に関する事務処理について、他の融資と明確に区分しなければならない。
(預託金に関する指示)
第13条 市長は、取扱金融機関がこの告示に違反したときは、預託金の返還を求めることができる。
(繰上げ償還)
第14条 市長は、融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、県信用保証協会と協議し、融資額の全部又は一部についてその償還期限を繰り上げさせることができる。
(1) 資金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、本制度について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
2 この告示による改正前の日向市中小企業特別融資制度要綱に基づき平成19年9月30日以前に融資した資金に係る要件については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日告示第108号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年1月13日告示第12号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月6日告示第78号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第2項第3号及び第7号の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申込に係る融資から適用し、同日前に受理した申込に係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の日向市中小企業特別融資制度要綱第7条第2項第7号の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申込に係る融資から適用し、同日前に受理した申込に係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月1日告示第213号の2)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年度に係る債務保証及び融資から適用する。
附則(平成31年3月28日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の日向市中小企業特別融資制度要綱第7条第2項第7号の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申込に係る融資から適用し、同日前に受理した申込に係る融資については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日告示第70号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第90号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日告示第243号)
この告示は、令和5年10月23日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第59号の2)
この告示は、公表の日から施行する。