○日向市私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼稚園に就園している児童の処遇の向上及び幼稚園の運営の健全化に資するため、市内の幼稚園に交付する日向市私立幼稚園運営費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付対象となる幼稚園は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3章に規定する幼稚園のうち、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が市内に設置した幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度一般会計予算に定めるところによる。

(交付申請期限)

第4条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、当該年度の12月末日までに補助金の交付申請をしなければならない。

(準用)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付申請、交付決定、実績報告等については、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)の規定を準用する。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年8月23日告示第121号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第63号

(平成22年8月23日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成19年4月1日 告示第63号
平成22年8月23日 告示第121号