○日向市違反建築物等取扱要綱
平成19年6月22日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及びこれに基づく条例の規定に違反した建築物等(以下「違反建築物等」という。)の発生を未然に防止し、又は発生時の早期の是正に努めるために、違反建築物等に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(建築監視員の任命)
第2条 市長は、法第9条の2の規定により、法第9条第7項及び第10項に規定する権限を行わせるため、建築監視員を任命することができる。
(業務執行等)
第3条 違反建築物等を是正するための事務処理の手順は、別表に掲げるとおりとする。
(仮命令)
第4条 市長は、法第9条第7項の規定により、仮に使用禁止又は使用制限の命令をしようとするときは、建築物使用禁止(制限)命令書(様式第15号)を当該措置を命じようとする者に交付する。
(施工又は作業の停止命令)
第5条 市長は、法第9条第10項前段の規定により、工事の施工の停止を命じようとするときは、工事の施工停止命令書(様式第16号)を当該措置を命じようとする者に交付する。
2 市長は、法第9条第10項後段の規定により、工事の作業の停止を命じようとするときは、作業の停止命令書(様式第17号)を当該措置を命じようとする者に交付する。
(是正命令)
第6条 市長は、法第9条第1項の規定により、是正するために必要な措置をとる事を命じようとするときは、建築物等是正措置命令書(様式第18号)を当該措置を命じようとする者に交付する。
3 法第9条第13項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による公示は、日向市建築基準法施行細則(平成元年日向市規則第8号)第7条で規定する標識を設置して行うものとする。
(告発等)
第8条 市長は、法第9条第1項又は第10項の規定による命令をした場合で必要があると認めたときは、違反建築物の告発事務処理要領(昭和46年1月23日付け建設省住指発第29号)に基づき所轄の警察署長に対し告発するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき告発した場合であっても、違反を是正するための必要な措置をとるものとする。
(行政代執行)
第9条 市長は、法第9条第1項の規定による命令に従わない者に対しては、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定に基づき戒告書(様式第23号)を発し、戒告する。
(違反建築物等の設計者等に対する措置に係る通知)
第10条 法第9条の3第1項の規定による国土交通大臣又は県知事への通知は、違反建築物の設計者、工事施工者等の通知書(様式第25号)により行うものとする。
(命令書等の交付)
第13条 市長が発する法第9条又は法第10条(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令又は通知は、相手方に直接交付し、又は配達証明付郵便で郵送しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付又は郵送による送達が不可能な場合は、公示、差置き又は読上げによる送達に替えることができる。
(1) 法第9条第1項、第7項又は第10項の規定による命令を発している場合 命令を発したものに対し、命令解除通知書(様式第26号)による命令解除の実施
(2) 第6条第3項の規定により標識を設置している場合 当該標識の撤去
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、違反建築物等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に違反建築物等に対して手続、指導その他の行為がなされている場合は、当該行為はこの告示に基づいてなされているものとみなす。
附則(平成20年8月1日告示第127号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年10月28日告示第204号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
違反建築物等是正事務処理の手順
注1 法9条第1項及び第10項の命令について不服があるものは命令書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に建築審査会に対して審査請求をする事ができる。(法第94条)
注2 工事停止及び使用禁止の赤紙(様式3、4号)は工事の進捗状況を考慮して貼付時期を決定する。
注3 命令書の発令や供給保留の要請をしていた場合解除通知(様式26、27号)を発行し、標識の撤去も行う。
注4 9条第10項の停止命令書(様式16、17号)は工事の進捗状況を考慮して交付時期を決定する。
備考 「細則」とは「日向市建築基準法施行細則(平成20年日向市規則第29号)」を指し、「省令」とは「建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)」を指す。
様式 略