○日向市更生訓練費給付事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)又は同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)を利用している者に、社会復帰の促進を図ることを目的として、更生訓練費を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 更生訓練費の支給対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、次に掲げる者とする。
(1) 法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者(市が支給決定した者に限る。)のうち自立訓練又は就労移行支援を利用しているもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により障害者支援施設等に入所の措置又は入所の委託をされた者のうち更生訓練を受けているもの
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、別表に定めるとおりとする。
(申請)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、更生訓練費の支給を不適当と認めるときは、更生訓練費支給却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、更生訓練費を支給する。
3 支給決定者は、更生訓練費の請求及び受領の事務を施設等の長に委任することができる。
(1) 第2条に規定する支給対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 日向市身体障害者更生訓練費支給要綱(昭和62年日向市告示第40号)は廃止する。
附則(平成26年3月31日告示第54号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の日向市更生訓練費給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
| 利用する事業 | 月額 | |
訓練に従事した日数が15日以上 | 訓練に従事した日数が15日未満 | ||
1 | 就労移行支援 (あんま、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
2 | 就労移行支援(入所) (あんま、はり、きゅう科を除く。) | 6,300円 | 3,150円 |
3 | 就労移行支援(通所) 自立訓練 | 3,150円 | 1,600円 |