○日向市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3章に規定する幼稚園のうち、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人によって市内に設置された幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)の施設整備事業に対し日向市私立幼稚園施設整備費補助金(以下「施設整備費補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 施設整備費補助金の交付対象となる事業は、私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱(平成11年4月1日付け文部大臣裁定。以下「国の要綱」という。)に基づき、国の補助金の交付を受けて行う私立幼稚園の新築、増築又は改築とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 施設整備費補助金の交付対象となる経費は、国の要綱の当該補助対象事業の補助対象経費と同一とする。
2 補助額及び補助限度額は、次の表に定めるとおりとする。
補助額 | 限度額 | 備考 |
補助対象経費から国の要綱に基づく国の補助金の額(公共団体、公共的団体、財団等から当該事業に助成があったとき又は当該事業に関連して給付があったときは、その額を含む。)を控除して得た額の10分の2 | 1,000万円 | 施設整備費補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。 |
(添付書類)
第4条 施設整備費補助金の交付申請又は実績報告の際には、国の要綱に基づく国の補助金の交付に係る書類を添付しなければならない。
(交付方法)
第5条 施設整備費補助金は、精算払により交付する。
(準用)
第6条 この告示に定めるもののほか、施設整備費補助金の交付申請、交付決定、実績報告等については、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)の規定を準用する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年8月23日告示第120号)
この告示は、公表の日から施行する。