○日向市学校施設開放検討委員会設置要綱

平成18年12月22日

教育委員会告示第16号

(設置)

第1条 学校施設開放の基本方針を策定するにあたり、市民参加により必要な事項について検討及び協議を行うため、日向市学校施設開放検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を日向市教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校施設開放の基本方針の策定に関すること。

(2) その他学校施設開放に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、別表第1に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(運営)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 委員会の会長は教育総務課長とし、副会長は生涯学習課長とする。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループのメンバー(以下「メンバー」という。)は、別表第2に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 ワーキンググループは、学校施設開放の基本方針の素案を策定し、委員会に提出する。

(任期)

第7条 委員及びメンバーの任期は、学校施設開放の基本方針を策定するまでとする。

(事務局)

第8条 委員会及びワーキンググループの事務局は、教育総務課内に置く。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年9月28日教委告示第20号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年1月12日教委告示第1号)

この告示は、平成24年2月25日から施行する。

(令和3年3月31日教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

検討委員会委員

教育総務課長

学校教育課長

生涯学習課長

スポーツ・文化振興課長

福祉課長

こども課長

地域コミュニティ課長

東郷地域振興課長

小学校校長会代表

中学校校長会代表

市民代表(8人)

別表第2

ワーキンググループ委員

教育総務課 総務企画係長

教育総務課 施設係長

学校教育課 学事係長

学校教育課 特別支援・保健係

学校教育課 教育指導係長

生涯学習課 生涯学習係長

スポーツ・文化振興課 スポーツ振興係長

東郷地域振興課 地域振興係長

福祉課 福祉政策係長

こども課 子育て支援係長

地域コミュニティ課 市民協働係長

小学校教頭会代表

中学校教頭会代表

学校事務職員代表

市民代表(8人)(委員兼務可)

日向市学校施設開放検討委員会設置要綱

平成18年12月22日 教育委員会告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成18年12月22日 教育委員会告示第16号
平成22年9月28日 教育委員会告示第20号
平成24年1月12日 教育委員会告示第1号
令和3年3月31日 教育委員会告示第4号