○日向市新平兵衛酢振興対策事業補助金交付要綱
平成19年3月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、平兵衛酢の生産振興に寄与し、生産者の経営安定及び日向市の特産農産物としての確立を図るため、予算の定めるところにより、日向市新平兵衛酢振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)を定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業対象者)
第2条 この補助金の交付を受けられる事業実施主体(以下「実施主体」という。)は、日向のへべす消費拡大プロジェクト会議とする。
(補助対象事業及び補助額)
第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助額は、次の表に掲げるとおりとする。
補助対象事業 | 補助額 |
日向のへべす消費拡大プロジェクト会議が実施する事業 | 毎年度の予算の範囲内で定める額 |
(交付申請)
第4条 前条に定める補助対象事業について補助金の交付を受けようとする実施主体は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 実施主体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年度予算に係る事業から適用する。
附則(平成24年4月6日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度予算にかかる事業から適用する。