○日向市次世代育成支援対策に基づく保育所整備補助金の交付に関する要綱

平成19年2月23日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第2条の次世代育成支援対策の一環として、保育所整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉法人が行う保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)の新設、修理、改造、拡張又は整備(以下「保育所整備」という。)であって、次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1項第1号に規定する次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「交付金」という。)の交付対象となるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、当該社会福祉法人が行う保育所整備は、補助金の交付の対象としない。

(対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、保育所整備に要する経費とする。

(補助額)

第4条 補助額は、交付金の額に1.5を乗じて得た額とする。ただし、補助額に1,000円未満の額が生じた場合は切り捨てるものとする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月21日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市次世代育成支援対策に基づく保育所整備補助金の交付に関する要綱

平成19年2月23日 告示第20号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年2月23日 告示第20号
平成25年3月21日 告示第49号