○日向市訪問介護等に係る利用者負担額の軽減措置に関する要綱
平成18年4月1日
告示第153号の2
日向市訪問介護利用者負担減額実施要綱(平成12年日向市告示第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、訪問介護等の継続的な利用を促進し、もって介護保険の円滑な実施を図るため、訪問介護等に係る利用者負担額の軽減措置を講じることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「訪問介護等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から65歳までの者
3 この告示において「利用者負担額」とは、訪問介護等を利用した際に利用者が指定訪問介護事業者に支払う利用料をいう。
(利用者負担額の軽減措置)
第3条 市長は、軽減対象利用者が訪問介護等の提供を受けたときは、利用者負担額を軽減することができるものとする。
(軽減額)
第4条 前条の規定により軽減する額(以下「軽減額」という。)は、利用者負担額の全額とする。
(認定証の有効期限)
第7条 認定証の有効期限は、認定証を交付した月の属する年度の翌年度(認定証を交付した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(認定証の提示)
第8条 認定証の交付を受けた申請者(以下「認定者」という。)は、訪問介護等を利用するときは、認定証を当該訪問介護等の提供に係る事業者(以下「事業者」という。)に提示しなければならない。
(事業者の軽減額相当額の請求)
第9条 事業者は、認定者が前条に定める方法により訪問介護等を利用した場合は、当該軽減額に相当する額を宮崎県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。この場合の請求の方法は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の規定の例による。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、利用者負担額の軽減措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月27日告示第135号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第81号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略