○日向市元気のいい地域づくり総合支援事業補助金交付要綱

平成18年2月25日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向地域の特産果樹である平兵衛酢を活用して元気のいい地域づくりの実現を図るため、日向市元気のいい地域づくり総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、元気のいい地域づくり総合支援事業実施要綱(平成17年3月23日宮崎県地域生活部地域振興課定め)に基づき、元気のいい地域づくり計画の採択を受けた地域づくり連携組織である「へべすプロジェクト」(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は補助事業者が行う平兵衛酢の宣伝、販売促進等に係る経費とし、その費目は元気のいい地域づくり総合支援事業補助金交付要綱(平成17年3月25日宮崎県地域生活部地域振興課定め。次条において「県補助金交付要綱」という。)第2条に定めるところによるものとする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、毎年度の予算で定める範囲内とする。

(1) 補助事業者が行う事業に対して、宮崎県が県補助金交付要綱に基づき交付を決定した元気のいい地域づくり総合支援事業補助金の額

(2) 補助対象経費の2分の1以内で、日向市及び門川町における出荷量の比率を考慮し、算定した額

(交付申請)

第5条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付する。

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成17年度予算に係る事業から適用する。

日向市元気のいい地域づくり総合支援事業補助金交付要綱

平成18年2月25日 告示第49号

(平成18年2月25日施行)