○日向市消防本部等安全運転管理規程

平成19年3月7日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、日向市消防職員の安全運転及び交通事故防止を図るため、安全運転管理について必要な事項を定め、交通事故の絶無を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車であって、消防本部及び消防署が管理し、使用するもの(日向市自動車管理規則(昭和52年日向市規則第22号)第1条に規定する日向市の所有に属する自動車を消防本部及び消防署が使用する場合を含む。)をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法第74条の3第1項の規定により選任した者をいう。

(3) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定により選任した者をいう。

(心構え)

第3条 消防職員は、消防車両の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、道路交通法その他の交通法令(以下「交通法令」という。)及びこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者等の選任)

第4条 消防長は、安全運転管理を徹底させるため、消防本部及び消防署に安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任するものとする。

2 消防長は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任したときは、15日以内に公安委員会に届け出るものとする。

(安全運転管理者等の業務)

第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、消防職員の安全運転及び交通事故防止を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消防職員が飲酒、過労、疾病その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。

(2) 交通事故及び交通法令違反の発生を防止するため、研修会を開くなど安全運転の徹底を図ること。

(3) 消防職員の交通事故及び交通法令違反の記録を整理保管し、その原因を分析し、その運転者が交通事故及び交通法令違反を起こさないように指導教育すること。

(4) その他消防職員に対し、交通法令で定める安全運転に関する必要な事項について適切な指導及び監督を行うこと。

2 安全運転管理者は、消防車両の安全運転の確保に関し、消防長に対し適切な措置を求めることができる。

(運転上の義務)

第6条 消防職員は、消防車両の運転に当たっては、交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

2 消防職員は、消防車両の運転に当たっては、常に心身の健康を保持するとともに、飲酒運転等を起こさないように事前に所定の検査を実施しなければならない。

3 消防職員は、消防車両の運転前及び運転後において、消防車両について必要な点検を行うものとし、その結果を点検記録簿に記入しなければならない。

4 消防車両について修理又は整備を必要とする場合は、直ちに上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(事故の届出)

第7条 消防職員は、公務中及び公務外において交通事故及び交通法令違反を起こしたときは、直ちに被害者の救護、応急処置、警察署への通報その他必要な処置をとるとともに、その状況を安全運転管理者又は副安全運転管理者に報告しなければならない。

2 副安全運転管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく状況を調査し、その結果を安全運転管理者に報告しなければならない。

3 前2項の規定により報告を受けた安全運転管理者は、速やかに事実を確認し、消防長に報告しなければならない。

(自動車の運転資格)

第8条 次の各号に掲げる消防車両を運転できる消防職員は、当該各号に定める者とする。

(1) 普通緊急自動車 普通免許を有する消防職員のうち、2年以上の運転経験を有し、かつ、2年以上の緊急業務の経験を有する者であって、運転技能及び知識を習得したもの

(2) 大型緊急自動車 大型免許を有する消防職員のうち、2年以上の普通緊急自動車の運転経験を有する者であって、運転技能及び知識を習得したもの

(3) 一般車両 消防職員として1年以上の勤務を有し、かつ、運転免許を取得し、1年以上の運転経験があるもの

(4) 前3号に規定するほか、特に消防長が必要と認めるもの

(機関日誌)

第9条 消防車両の使用状況を明らかにするために、消防車両ごとに機関日誌を備え、常に使用状況を記録し、保管しなければならない。

(教育訓練)

第10条 消防職員に対する交通安全に関する教育及び訓練は、講習会、交通事故事例の検証等の方法により適宜行うものとする。

(鍵の保管)

第11条 消防車両の鍵は、必ず所定の保管場所に収納するものとし、安全運転管理者及び副安全運転管理者は常にその保管状況を確認するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、消防職員の安全運転に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日向市消防本部等安全運転管理規程

平成19年3月7日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)