○中心市街地活性化推進室設置規程

平成19年3月30日

訓令(甲)第15号

(設置)

第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、市街地整備課に中心市街地活性化推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(室長)

第2条 推進室に室長を置く。

2 室長は、主幹職とする。

3 室長は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 推進室に、必要に応じ室長補佐を置くことができる。

(係の設置)

第3条 推進室に次の係を置き、係に係長及びその他の職員を置く。

(1) 街なか活性化係

(2) 街なか整備係

2 係長及びその他の職員は、上司の命を受けてその担任事務に従事する。

(係の分掌事務)

第4条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 街なか活性化係

 交流機能の強化及び充実に関すること。

 商業機能の強化及び連携に関すること。

 中心市街地内の低未利用地の高度化利用に関すること。

 中心市街地活性化基本計画の策定及び中心市街地基本計画策定委員会の運営に関すること。

 中心市街地活性化協議会に関すること。

 中心市街地内の交流拠点施設の管理運営に関すること。

 鉄道高架事業に係る高架下利用に関すること。

(2) 街なか整備係

 駅周辺土地区画整理事業に係る事業計画及び実施計画に関すること。

 駅周辺土地区画整理事業に係る物件損失補償に関すること。

 駅周辺土地区画整理事業に伴う換地計画及び処分に関すること。

 駅周辺土地区画整理事業に伴う審議会及び評価員会に関すること。

 駅周辺土地区画整理事業に伴う換地処分及び清算に関すること。

 その他駅周辺土地区画整理事業に関すること。

 鉄道高架事業に係る用地処理に関すること。

 交流拠点施設整備に関すること。

(庶務)

第5条 推進室の庶務は、市街地整備課において行う。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月9日訓令(甲)第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

中心市街地活性化推進室設置規程

平成19年3月30日 訓令甲第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月30日 訓令甲第15号
平成23年5月9日 訓令甲第10号
平成25年3月28日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第9号