○日向市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月28日

訓令(甲)第10号

日向市収入役の事務を兼掌する助役の事務決裁規程(平成18年日向市訓令(甲)第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の事務(以下「事務」という。)処理について、決裁の権限及び責任の範囲を明確にするとともに、合理的かつ能率的な運営を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代理決裁 会計管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張その他の理由により、決裁権者が決裁を行うことができない状態をいう。

(支払通知)

第3条 事務のうち、支払通知を行う場合には、次に定める支払通知印を用いるものとする。

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(代理決裁)

第4条 会計管理者が不在の場合の事務の代理決裁は、別表に定めるところによる。

(代理決裁の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代理決裁してはならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの及び緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(代理決裁の手続き)

第6条 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

決裁権者

代理決裁者

第1次

第2次

会計管理者

会計課長補佐

出納係長

日向市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月28日 訓令甲第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月28日 訓令甲第10号
令和3年4月1日 訓令第15号