○日向市会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年3月28日

規則第4号

日向市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織に関する規則(昭和40年日向市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課に出納係を置く。

(長の補助執行)

第3条 市長は、市長の権限に属する事務の一部を課において処理させることができる。

(職制)

第4条 課に課長、係に係長を置く。

2 必要に応じ、課に課長補佐、副主幹、主査、主任主事及び主事を置く。

3 課長は、会計管理者がその任に当たる。

4 課長は、課の事務を総括する。

5 課長補佐は、上司の命を受けて、課長を補佐するとともに、会計管理者に事故があるときはその職務を行う。

6 副主幹は、上司の命を受けて、高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。

7 係長は、上司の命を受けて、係の事務をつかさどるとともに、課長補佐を置かない場合において、会計管理者に事故があるときはその職務を行う。

8 主査は、上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

9 主任主事は、上司の命を受けて、高度な知識及び経験を必要とする事務に従事する。

10 主事は、上司の命を受けて、担任事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 出納係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付された証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 決算の調整に関すること。

(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 資金管理に関すること。

(7) 調定及び収納金に関すること。

(8) 指定金融機関に関すること。

(9) その他出納及び審査に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、平成24年2月25日から施行する。

(平成28年3月28日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

日向市会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年3月28日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月28日 規則第4号
平成24年2月17日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第28号