○災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する規則
平成18年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)第13条の2第2項及び第13条の3第2項の規定に基づき、本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給及び額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の支給及び額)
第2条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため、派遣職員が、その職員の住所又は居所を離れて、市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表に掲げる額とする。
第3条 災害派遣手当は、一の月分をその翌月の職員の給与の支給定日に支給する。
(武力攻撃災害等派遣手当への準用)
第4条 前2条の規定は、武力攻撃災害等派遣手当の支給及び額について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 「滞在期間」とは、派遣職員が市に到着した日から市を出発する日の前日までの期間をいう。
2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。