○日向市職員の退職手当に関する条例施行規則
平成18年4月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市職員の退職手当に関する条例(昭和38年日向市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職勧奨の記録)
第2条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における所属部課、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
3 退職勧奨の記録の様式は、様式第1号とする。
4 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
5 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
6 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
(基礎在職期間に含めない期間)
第3条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表1又は2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第7条 条例第6条の5第2項に規定する基本給月額に準じて規則で定める額は、給料及び扶養手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。
第8条 削除
(失業者の退職手当)
第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(3) 公務上の傷病により退職した者
(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(条例附則第23項に規定する規則で定める者)
2 条例附則第23項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例附則第23項の表の左欄に掲げる者であって、当該者の他の職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者
(2) 前号に掲げる者に類する者
附則(平成23年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第42号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年2月24日までの間において適用されていた日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「平成8年4月以後平成18年2月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成18年2月25日から平成18年3月31日までの間において適用されていた日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年2月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (3) 平成18年2月25日から平成18年3月31日までの間において適用されていた平成18年2月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年2月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成18年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (3) 平成18年2月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年2月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 平成18年2月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年2月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成18年2月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年2月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (2) 平成18年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (3) 平成18年2月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日以後適用されている日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなるもの |
様式 略