○日向市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月27日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)に施行規則に規定する書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による指定を行ったときは、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定通知書(様式第1号の2)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(公募指定の手続き)

第2条の2 市長は、法第78条の14第1項の公募指定を行おうとするときは、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知するものとする。

2 公募指定を受けようとする者は、市長が指定する期間内に、指定密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所公募指定申請書(様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による応募者のうちから指定地域密着型サービス事業者として指定すべき者を選考により決定し、その結果を指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所公募指定通知書(様式第1号の4)により通知するとともに、第1項に規定する方法により公表するものとする。

4 前条第3項の規定は、公募指定の場合について準用する。

(公募指定の有効期間)

第2条の3 法第78条の15第1項の市長が定める期間は、6年とする。

(指定更新の申請等)

第3条 法第78条の12又は第115条の21において準用する法第70条の2第4項の規定において準用する法第78の2第1項又は第115条の12第1項の指定更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 市長は前項の申請書の提出があった場合において、法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新を行ったときは、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新通知書(様式第2号の2)により、当該申請者に通知するものとする。

3 法第78条の12又は法115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新を受けた者は、その旨を当該指定の事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の17において読み替えて適用される法第78条の5第2項の市長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から第5条までの規定による指定、更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び更新年月日

(4) 事業開始年月日及び更新開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称又は所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部若しくは一部の効力の停止した内容及び期間

(6) サービスの種類

(実施細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

日向市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月27日 規則第59号

(平成24年7月31日施行)