○日向市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月27日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業所等の指定)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により、指定地域密着型サービス事業所等の指定をしようとするときは、公募により行うものとする。

2 前項本文の公募及び法第78条の14第1項の公募指定を行おうとするときは、公募を行う旨を公示、広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとする。

3 第1項に規定する公募及び前項の公募指定により指定地域密着型サービス事業所等の指定を受けようとする者(以下「応募者」という。)は、市長が指定する期間内に別に定める公募申込書及び書類(以下「公募申込書等」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による公募申込書等の提出があったときは、施行規則第131条の19の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業所等として指定すべき者を選定し、その結果を文書により応募者に通知するとともに、第2項に規定する方法により公表するものとする。

5 前項の規定に基づく選定の結果、指定候補者として決定された者が行う指定の申請は、施行規則に定める申請書及び書類を市長に提出するものとする。

6 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(公募指定の有効期間)

第2条の2 法第78条の15第1項の市長が定める期間は、6年とする。

(廃止又は休止の届出)

第3条 法第78条の17において読み替えて適用される法第78条の5第2項の市長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。

(事業所情報の提供)

第4条 市長は、第2条から第5条までの規定による指定、更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び更新年月日

(4) 事業開始年月日及び更新開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公示)

第5条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称又は所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部若しくは一部の効力の停止した内容及び期間

(6) サービスの種類

(実施細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月14日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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平成18年3月27日 規則第59号

(令和6年4月1日施行)