○日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例施行規則

平成18年2月24日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例(平成18年日向市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(親族に準ずる者)

第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 入居者とパートナーシップ(条例第2条第2号の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において継続的に相互に協力し合うことを約した、二者間の関係をいう。以下同じ。)関係にある者。

 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年者

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)及び入居者以外にパートナーシップ関係にある者がいない者

 入居者と民法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている関係にない者

(2) 前号に規定する者の親族

(3) その他親族に準ずる者として市長が認めるもの

(家賃債務保証業者等)

第1条の3 条例第2条第3号の規定により規則で定める家賃債務保証業者等は、次のいずれかに該当する者であって、市長の登録を受けたものをいう。

(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第3条第1項の登録を受けている者

(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、山村定住住宅入居申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出することによって行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、山村定住住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居補欠者)

第3条 市長は、条例第8条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第1項に規定する入居補欠者としての権利は、次の公募を行うまでの期間とし、次の公募において入居の優先権を認めるものではない。

(誓約書)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の誓約書には、連帯保証人があるときは連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明書を、家賃債務保証業者等との保証委託契約があるときはこれを証する書類の写しを添付しなければならない。

(連帯保証人等の変更)

第5条 入居者は、連帯保証人等(連帯保証人及び条例第2条第3号の家賃債務保証業者等をいう。以下同じ。)の変更がある場合において、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める事項に該当するときは、速やかに新たな連帯保証人等を定め、連帯保証人等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人 次に掲げるいずれかの事項

 死亡したとき。

 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件に該当しなくなったとき。

 その他連帯保証人の変更が必要になったとき。

(2) 家賃債務保証業者等 次に掲げるいずれかの事項

 保証委託契約が終了したとき。

 第1条の3の家賃債務保証業者等でなくなったとき。

 その他家賃債務保証業者等の変更が必要になったとき。

2 前項の連帯保証人等変更届には、新たに連帯保証人となる者があるときは条例第9条第1項第1号に規定する誓約書並びに新たに連帯保証人となる者の所得証明書及び印鑑登録証明書を、家賃債務保証業者等との保証委託契約があるときはこれを証する書類の写しを添付しなければならない。なお、条例第9条第6項の規定の額は、届け出時点の算定額とする。

(家賃)

第6条 条例第10条第1項の規定により定める山村定住住宅の家賃の月額は、33,000円とする。

(用途併用の承認)

第7条 条例第14条第4項ただし書の承認を得ようとする者は、山村定住住宅用途併用承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対する決定をしたときは、その旨を山村定住住宅用途併用承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第8条 条例第14条第5項ただし書の承認を得ようとする者は、山村定住住宅模様替え等申請書(様式第7号)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対する決定をしたときは、その旨を山村定住住宅模様替え等承認(不承認)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(住宅の明渡し届)

第9条 条例第16条の規定による届出は、山村定住住宅明渡届(様式第9号)により行わなければならない。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(令和2年3月24日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、前項の規定による施行の日前においても、第1条の次に第1条の2を加える改正規定による家賃債務保証業者等の登録に関し必要な行為を行うことができる。

(令和5年3月28日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例施行規則

平成18年2月24日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)