○日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例施行規則
平成18年2月24日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例(平成18年日向市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居補欠者)
第3条 市長は、条例第8条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 第1項に規定する入居補欠者としての権利は、次の公募を行うまでの期間とし、次の公募において入居の優先権を認めるものではない。
(誓約書)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号によるものとする。
2 前項の誓約書には、連帯保証人2人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第5条 入居者は、条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人が、次のいずれかに該当するときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号以外の事由により連帯保証人の変更を要するとき。
2 前項の変更届には、条例第9条第1項第1号に規定する誓約書並びに新たに連帯保証人となる者の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。なお、条例第9条第6項の規定の額は、届け出時点の算定額とする。
(家賃)
第6条 条例第10条第1項の規定により定める山村定住住宅の家賃の月額は、33,000円とする。
(用途併用の承認)
第7条 条例第14条第4項ただし書の承認を得ようとする者は、山村定住住宅用途併用承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認)
第8条 条例第14条第5項ただし書の承認を得ようとする者は、山村定住住宅模様替え等申請書(様式第7号)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略