○日向市武道館条例

平成18年12月21日

条例第67号

日向市武道館条例(昭和48年日向市条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、武道館の設置及びその管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 柔道、剣道等を振興することにより、市民の体育向上及び健康の増進を図るため、武道館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市武道館

日向市本町10番5号

(指定管理者による管理)

第4条 武道館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第8条に規定する武道館の使用の許可等に関する業務

(2) 第10条に規定する武道館の使用許可の取消し等及び第11条に規定する武道館の入館の制限に関する業務

(3) 武道館の建物、附属設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務

(使用時間)

第6条 武道館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 武道館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他教育委員会が特に必要があると認める日

(使用の許可等)

第8条 武道館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に武道館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、武道館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 営利を目的とするものであるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 武道館の建物、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他武道館の管理上支障があると認められるとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、武道館の使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに許可に付された条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第8条第1項の許可を取り消し、行為を中止させ、又は退去を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) その使用が第8条第4項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他武道館の管理上支障があり、又は公益に反する行為を行うおそれがあると認められる者

(使用料)

第12条 使用者は、別表に掲げる額(以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき。

(2) その他特別な理由があると認めるとき。

3 市長は、既納の使用料は返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。

(2) 使用者が使用開始前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めるとき。

(3) その他特別の理由があると認めるとき。

(利用料金)

第13条 市長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、武道館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。この場合において、前条第1項の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者が、別表に掲げる額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

4 指定管理者は、既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、市長があらかじめ定めた基準に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、武道館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失によって武道館の建物、附属設備、備品等を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の第5条第1項の規定により教育委員会が行った許可で現にその効力を有するものは指定管理者が行ったものと、この条例の施行の日前に当該許可に関し教育委員会に対してなされた申請その他の手続は指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第30号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

時間

区分

午前

午後

昼間

薄暮

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

柔道場

児童生徒

個人

60円

80円

150円

50円

70円

240円

団体(10人以上)

660円

880円

1,540円

550円

770円

2,420円

一般

個人

130円

180円

310円

110円

160円

480円

団体(10人以上)

1,320円

1,870円

3,190円

1,100円

1,650円

4,840円

剣道場

児童生徒

個人

60円

80円

150円

50円

70円

240円

団体(10人以上)

660円

880円

1,540円

550円

770円

2,420円

一般

個人

130円

180円

310円

110円

160円

480円

団体(10人以上)

1,320円

1,870円

3,190円

1,100円

1,650円

4,840円

備考 「児童生徒」とは、小学生、中学生及び高等学校生をいう。

日向市武道館条例

平成18年12月21日 条例第67号

(令和元年10月1日施行)