○日向市歴史民俗資料館条例
平成18年12月21日
条例第66号
日向市歴史民俗資料館条例(昭和58年日向市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、歴史民俗資料館の設置及びその管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 郷土の歴史と文化財に対する市民の知識と理解を深め、郷土文化の向上並びに教育及び学術の発展に資するため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日向市歴史民俗資料館 | 日向市美々津町3244番地 |
日向市細島みなと資料館 | 日向市大字細島803番地1 |
(事業)
第4条 資料館は、次の事業を行う。
(1) 郷土の歴史、芸術、民俗、産業、科学等郷土の文化に関する資料の収集、保存、展示及び調査研究に関すること。
(2) 資料に関する解説書、目録、研修報告書等の刊行に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 資料館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 資料館の公開に関する業務
(2) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(4) 資料館の建物、設備、備品、展示物等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務
(開館時間)
第7条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他教育委員会が特に必要があると認める日
(入館の許可)
第9条 資料館に入館しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(入館者の義務)
第10条 前条の許可を受けた者(以下「入館者」という。)は、入館に当たって、この条例及びこの条例に基づく規則並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(1) 資料館の秩序を乱し、他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他資料館の管理上支障がある行為を行うおそれがあると認められるとき。
(入館料)
第12条 入館者は、別表に掲げる額(以下「入館料」という。)を市長に納付しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が主催する事業のため使用するとき。
(2) その他特別の理由があると認めるとき。
3 市長は、既納の入館料は返還しないものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金)
第13条 市長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、資料館の入館に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。この場合において、前条第1項の規定にかかわらず、入館者は利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が、別表に掲げる額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
4 指定管理者は、既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、市長があらかじめ定めた基準に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失によって資料館の建物、設備、備品、展示物等を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(歴史民俗資料館運営審議会)
第15条 資料館の積極的な活用を図り、及び適切かつ円滑な運営を図るため、日向市歴史民俗資料館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じ、資料館の運営に関し調査及び審議をする。
第16条 運営審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の日向市歴史民俗資料館条例の規定により資料館の入館に関し教育委員会に対してなされた申請その他の手続で現に効力を有するものは、指定管理者に対してなされたものとみなす。
附則(令和元年6月28日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条、第13条関係)
区分 | 単位 | 入館料 |
一般 | 1人1回につき | 220円 |
児童生徒 | 110円 | |
団体(20人以上) | 上記の額の100分の80に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。) |
備考
1 上記金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)による地方消費税を含むものとする。
2 「児童生徒」とは、小学生、中学生及び高等学校生をいう。