○日向市民営共同管理水道施設改修等補助金交付要綱
平成18年12月6日
告示第234号
(趣旨)
第1条 この告示は、民営で共同管理する水道施設(以下「民営共同管理水道施設」という。)における衛生的な水道水の安定供給を支援するため、日向市民営共同管理水道施設改修等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる民営共同管理水道施設の管理組合(以下「管理組合」という。)とする。
(1) 寺迫・庭田地区簡易水道施設管理組合
(2) 越表地区飲料水供給施設管理組合
(3) 児洗地区飲料水供給施設管理組合
(4) 中水流地区飲料水供給施設管理組合
(5) 下渡川地区飲料水供給施設管理組合
(6) 日田尾地区飲料水供給施設管理組合
(7) 八ツ山地区飲料水供給施設管理組合
(8) 長崎地区飲料水供給施設管理組合
(9) 葛篭内地区飲料水供給施設管理組合
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、管理組合が管理する民営共同管理水道施設(公的な補助事業の適用を受けて設置したものに限る。)に係る改修事業及び災害復旧事業(国及び県の補助対象となる事業又は市が行う事業を除く。)であって、事業費が10万円以上のものとする。
2 補助金の額は、毎年度予算の定めるところにより、改修事業にあっては補助対象経費の50パーセントに、災害復旧事業にあっては補助対象経費の90パーセントに相当する額(千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。ただし、当該補助金の額が30万円を超えるときは、30万円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする管理組合は、民営共同管理水道施設改修等補助申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 工事見積書
(3) 補助対象事業着手前の施設の状況、工事施工箇所等の写真
(4) 収支予算書
(5) 前年度決算書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助の決定に当たり、補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(申請事項の変更及び承認)
第6条 前条第1項の規定により補助の決定を受けた管理組合(以下「補助決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、当該変更が生じた日から14日以内に当該変更に係る書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告及び実地調査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者又は補助対象事業を施工する事業者に対し、補助対象事業の進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、市長は、補助対象事業が補助の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(事業完了報告)
第8条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了した日から30日以内に民営共同管理水道施設改修等完了報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 工事代金領収書
(4) 補助対象事業完了後の施設の状況、工事施工箇所等の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助決定者は、前条第2項の通知書を受けた場合は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 補助の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成29年9月25日告示第157号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、鳥川地区において水道事業の給水が開始する日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第65号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第62号)
この告示は、公表の日から施行する。