○日向市コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱

平成18年7月21日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関する検討を行うため、日向市コミュニティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、地域に開かれた信頼される学校経営を推進するため、次に掲げる事項について調査研究を行う。

(1) 保護者や地域住民の意向を適切に把握し、反映させるための具体的方法

(2) 学校運営に関する協議会の役割及び関係者・関係機関との連携の在り方

(3) 外部の人材の効果的な活用の在り方

(4) 協議会を含めた学校の点検・評価の在り方

(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティ・スクールの導入に関する事項

(構成)

第3条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(2) 設置校の校区の地域に居住する住民

(3) 設置校の学校長

(4) 学識経験者

(5) 宮崎県教育委員会の職員

(6) 教育長

(7) 教育総務課長

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたもの

(会長及び副会長)

第4条 推進委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要に応じて所掌事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱

平成18年7月21日 教育委員会告示第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成18年7月21日 教育委員会告示第15号
平成31年4月1日 教育委員会告示第4号