○日向市コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱
平成18年7月21日
教育委員会告示第15号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関する検討を行うため、日向市コミュニティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、地域に開かれた信頼される学校経営を推進するため、次に掲げる事項について調査研究を行う。
(1) 保護者や地域住民の意向を適切に把握し、反映させるための具体的方法
(2) 学校運営に関する協議会の役割及び関係者・関係機関との連携の在り方
(3) 外部の人材の効果的な活用の在り方
(4) 協議会を含めた学校の点検・評価の在り方
(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティ・スクールの導入に関する事項
(構成)
第3条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 日向市立学校における学校運営協議会設置等に関する規則(平成18年日向市教育委員会規則第16号)第3条第1項の規定により指定した学校(以下「設置校」という。)の保護者
(2) 設置校の校区の地域に居住する住民
(3) 設置校の学校長
(4) 学識経験者
(5) 宮崎県教育委員会の職員
(6) 教育長
(7) 教育総務課長
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたもの
(会長及び副会長)
第4条 推進委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、平成19年3月31日までとする。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要に応じて所掌事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。