○日向市中小企業退職金共済加入促進事業補助金交付要綱
平成17年12月28日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、中小企業の従業員の福祉の増進及び雇用の安定並びに中小企業の振興を図るため、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条に規定する団体(以下「機構等」という。)と退職金共済契約を締結した中小企業者に対し、予算の範囲内において当該退職金共済掛金の一部を補助することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 退職金共済契約 中小企業者が、機構等に掛金を納付することを約し、機構等がその中小企業者の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。
(3) 被共済者 退職金共済契約により機構等がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
(補助対象者)
第3条 中小企業退職金共済加入促進事業補助金(以下「補助金」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者とする。
(1) 市内に事業所を有する者
(2) 従業員(短時間労働者を含む。)について新規又は追加で退職金共済契約を締結した者
(3) 退職金共済掛金を被共済者1人につき5,000円以上納付した者
(4) 市税を滞納していない者
(5) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと又は役員に同条第3号に規定する暴力団関係者がいないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、被共済者1人につき5,000円とする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行する。