○日向市農業用施設整備に係る原材料支給要綱
平成18年2月24日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産に係る基盤整備のため、農道、農業用用排水路その他の農業用施設の新設、改良、改修等(以下「施設の新設等」という。)を実施するものに対し、その施設の新設等に要する原材料を支給すること(以下「支給」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、「原材料」とは、施設の新設等の工事に使用する生コンクリート、生アスファルト、砕石、U型溝、ベンチフリューム、ヒューム管、塩化ビニール管その他市長が必要と認めたものをいう。
(原材料の支給対象工事)
第3条 原材料の支給対象工事は、施設の新設等に係る受益範囲が2戸以上であるものとする。ただし、特に市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(原材料の支給対象者)
第4条 原材料の支給対象者は、支給対象工事を行った農業者、土地改良区その他市長が適当と認めた者とする。
(原材料の支給)
第5条 支給する原材料は、予算で定める範囲内で支給するものとする。
2 支給する原材料は、施設の新設等1件につき当該工事で要した原材料費の100分の90以内を限度とする。
(申請)
第6条 支給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、原材料支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第7条 市長は、申請があった場合は、書類審査及び現地調査を行い、支給、支給量等を決定する。この場合において、必要があるときは申請者に対し、現地立会いを要請することができる。
2 支給の決定については、原材料支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(施工)
第8条 前条第2項の規定により決定通知書を受けた申請者は、施工条件を守り、速やかに施設の新設等を実施するものとする。
2 前項に規定する施設の新設等に際して、特に市長が必要と認めるときは、関係職員の立会いを行うことができるものとする。
(完了報告及び確認)
第9条 申請者は、施設の新設等の完了後は速やかに事業完了報告書(様式第3号)を市長に提出するものとし、市長は、その完了確認を行うものとする。
(決定の取消し又は支給材料の返納)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、決定の取消し又は支給材料の全部若しくは一部の返納をさせることができる。ただし、既に原材料支給が済み、又は施設の新設等が完了している場合においては、支給材料等の購入に要した額相当の金額の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 施設の新設等の施工について付した条件に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月25日から施行する。