○日向市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する要綱

平成18年2月24日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、日向市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民等の通信手段の確保を図り、都市部との情報通信格差の是正を推進するため、日向市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東郷基地局

日向市東郷町山陰字壱ノ股戊743番1

日向市東郷町山陰字沖田己478番1

福瀬基地局

日向市東郷町山陰字太田乙2635番15

(施設の管理)

第3条 市長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、施設を電気通信事業者に貸し付けることができる。

2 前項の規定により施設を貸し付ける場合の貸付期間、維持管理に関する事項、費用の負担その他必要な事項については、契約で定める。

(貸付条件)

第4条 市長は、前条第1項の規定により施設を貸し付ける場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 電気通信事業者の責めにより契約を解除する場合においては、これによって生じた損失について市は補償しないこと。

(2) 施設を他に転貸し、又は担保に供しないこと。

(3) 市長が許可する場合を除き、施設を目的外の使用に供し、又は施設の原形を変更しないこと。

(4) 電気通信事業者は、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意又は重大な過失により施設をき損し、又は滅失した場合は、契約を解除すること。

(5) その他施設の維持管理に関し市長が必要と認める事項

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、施設の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月25日から施行する。

日向市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する要綱

平成18年2月24日 告示第38号

(平成18年2月25日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成18年2月24日 告示第38号