○日向市環境保全型農業推進協議会補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境保全型農業の推進を図るため、日向市環境保全型農業推進協議会(以下「補助事業者」という。)に対し日向市環境保全型農業推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の定義)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、日向市環境保全型農業推進協議会設置要綱第2条各号に掲げるものとする。

(補助額)

第3条 補助額は、予算に定める範囲内とする。

(補助金の申請)

第4条 補助事業者は、規則第3条の規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書を、補助事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

2 前項の場合において、補助事業者は、次に掲げる書類を実績報告書に添付しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第7条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市環境保全型農業推進協議会補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第158号

(平成18年4月1日施行)