○日向市特殊標章及び身分証明書交付要綱

平成18年4月1日

告示第156号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 特殊標章の交付等(第5条―第9条)

第3章 身分証明書の交付等(第10条―第13条)

第4章 保管及び返納(第14条・第15条)

第5章 濫用の禁止等(第16条・第17条)

第6章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき、日向市の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊標章等)

第2条 特殊標章は、腕章、帽章、旗及び車両章とし、その表示及び様式別表に定めるところによる。

2 身分証明書は、様式第1号のとおりとする。

(交付の対象者)

第3条 市長は、武力攻撃事態等において、国民保護法第16条の規定に基づき、市長が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に定める者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。

(1) 市の職員(消防長の所轄の消防職員並びに水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員を除く。)で国民保護措置に係る職務を行うもの

(2) 消防団長及び消防団員

(3) 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(4) 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(交付の手続)

第4条 市長は、前条第1号及び第2号に掲げる者を、特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第2号)に登録し、特殊標章等を作成して交付するものとする。

2 市長は、前条第3号及び第4号に掲げる者から特殊標章等に係る交付申請書(様式第3号)による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、特殊標章等の交付をした者に関する台帳に登録し、特殊標章等を作成して交付するものとする。

第2章 特殊標章の交付等

(腕章及び帽章の交付)

第5条 市長は、第3条第1号及び第2号に掲げる者のうち武力攻撃事態等において行うこととされる国民保護措置に係る職務の内容等を勘案し、市長が必要と認めるものに対し、平時において、第2条第1項の腕章及び帽章(以下「腕章等」という。)を交付するものとする。

2 市長は、第3条各号に掲げる者(前項の規定により腕章等を交付された者を除く。)に対し、武力攻撃事態等において、腕章等を交付するものとする。

(旗及び車両章の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づき腕章等を交付する場合において、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに第2条第1項の旗又は車両章(以下「旗等」という。)をあわせて、交付するものとする。

(訓練における使用)

第7条 市長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第3条各号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき腕章等を貸与するときは、必要に応じ、場所等ごとに旗等をあわせて貸与することができるものとする。

(特殊標章の特例交付)

第8条 市長は、人命救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待つ暇がないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章のみを交付することができるものとする。

2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、特殊標章を交付した者に対して返納を求めるものとする。

(特殊標章の再交付)

第9条 特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損したときは、特殊標章再交付申請書(様式第4号)により、速やかに市長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。

2 前項の規定により再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損し、又は破損した特殊標章を市長に返納しなければならない。

第3章 身分証明書の交付等

(身分証明書の交付)

第10条 市長は、第5条第1項の規定により腕章等を交付した者に対し、身分証明書を交付するものとする。

2 市長は、第5条第2項の規定により腕章等を交付した者に対し、身分証明書を交付するものとする。

(身分証明書の携帯)

第11条 身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯しなければならない。

(身分証明書の再交付)

第12条 身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書(様式第5号)により速やかに市長に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。また、身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。

2 前項の規定により再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損し、又は破損した身分証明書を市長に返納しなければならない。

(有効期間及び更新)

第13条 第10条第1項の規定により市長が交付する身分証明書の有効期間は、交付された者が第3条各号に定める身分を失うときまでとする。

2 第10条第2項の規定により市長が武力攻撃事態等において交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、市長が必要と認める期間とする。

3 身分証明書の更新手続は、第4条の規定に準じて行うものとする。

第4章 保管及び返納

(保管)

第14条 市長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管しなければならない。

(返納)

第15条 市長から特殊標章等の交付を受けた者は、第3条各号に定める身分を失ったときその他の事由があったときは、特殊標章等を返納しなければならない。

第5章 濫用の禁止等

(濫用の禁止)

第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。

3 特殊標章等により識別することができる場所等については、専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されなければならない。

(周知)

第17条 市長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際その他必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、その使用、管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。

第6章 雑則

(雑則)

第18条 この告示に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、ガイドラインに定めるところによる。

第19条 日向市における特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、総務部総務課が行う。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年10月17日告示第197号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

表示

制式

位置

形状

腕章

左腕に表示

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① オレンジ色地に青色の正三角形とする。

② 三角形の一の角が垂直に上を向いている。

③ 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。

※ 一連の登録番号を表面右下すみに付する。

(例:日向市1)

帽章

帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示

施設にあっては平面に展張、掲揚又は表示し、船舶にあっては掲揚又は表示

車両章

車両の両側面及び後面に表示

航空機の両側面に表示

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日向市特殊標章及び身分証明書交付要綱

平成18年4月1日 告示第156号

(令和元年10月17日施行)