○日向市認定農業者連絡協議会活動補助金交付要綱
平成18年2月24日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の中核的な農業の担い手となる農業経営者としての能力の向上を図るため、日向市認定農業者連絡協議会活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、日向市認定農業者連絡協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費は、協議会が実施する学習会、講演会その他の会員の資質向上を図ることを目的とする事業に要するものとする。
2 補助金の額は、当該年度の予算で定めるところによる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた場合は、補助の対象となる事業が完了した後、速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。