○日向市優良種豚導入事業補助金交付要綱

平成18年2月24日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市における養豚振興を図り、養豚農家(以下「農家」という。)の生産基盤強化に資するため、日向市優良種豚導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 市長は、日向市に住所を有し、かつ、当該年度において、養豚経営に供するため繁殖用雌豚又は種付用雄豚(以下「種豚」という。)を購入した農家に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度の予算で定める額の範囲内において1頭につき15,000円以内とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を希望する農家は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 購入価格を証明する書類

(補助金の交付の決定及び交付額の確定)

第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付の申請をした者に、補助金交付決定及び確定通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付を受けた農家は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 家畜飼養基準を遵守した善良な飼養管理に努めること。

(2) 環境と調和した養豚経営に努めること。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた農家が第2条及び前条に規定する条件を欠いたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成18年2月25日から施行し、平成17年度予算に係る事業から適用する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年2月25日から平成18年3月31日までの間は、第2条中「日向市」とあるのは、「東郷町の編入の際現に東郷町であった区域」と読み替えるものとする。

(失効)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(原油価格及び飼料価格の高騰による特例措置)

4 令和4年度における補助金の交付にあっては、第3条中「1頭につき15,000円以内」とあるのは、「1頭につき25,000円以内」と読み替えるものとする。ただし、令和4年度における補助金の申請であって、この告示の公表の日以前に申請されたものについては、再度申請を行うことで当該読替えをした場合の金額と既交付額の差額の交付を受けることができる。この場合においては、第4条に掲げる添付書類を省略することができる。

(平成20年6月23日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る事業から適用する。

(平成25年6月14日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度に係る予算から適用する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第43号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年8月2日告示第238号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

日向市優良種豚導入事業補助金交付要綱

平成18年2月24日 告示第30号

(令和4年8月2日施行)