○日向市優良種豚導入事業補助金交付要綱
平成18年2月24日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市における養豚振興を図り、養豚農家(以下「農家」という。)の生産基盤強化に資するため、日向市優良種豚導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 市長は、日向市に住所を有し、かつ、当該年度において、養豚経営に供するため繁殖用雌豚又は種付用雄豚(以下「種豚」という。)を購入した農家に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において1頭につき15,000円を限度とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を希望する農家は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 購入価格を証明する書類
(補助金の交付の決定及び交付額の確定)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付の申請をした者に、補助金交付決定及び確定通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付を受けた農家は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 家畜飼養基準を遵守した善良な飼養管理に努めること。
(2) 環境と調和した養豚経営に努めること。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年2月25日から施行し、平成17年度予算に係る事業から適用する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年2月25日から平成18年3月31日までの間は、第2条中「日向市」とあるのは、「東郷町の編入の際現に東郷町であった区域」と読み替えるものとする。
(失効)
3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年6月23日告示第103号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る事業から適用する。
附則(平成25年6月14日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度に係る予算から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第43号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第110号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年8月2日告示第238号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第36号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年9月6日告示第212号)
この告示は、公表の日から施行する。