○日向市及び東臼杵郡東郷町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書

平成17年3月25日

告示第31号

平成18年2月25日から東臼杵郡東郷町を廃し、その区域を日向市に編入することに伴い、東臼杵郡東郷町の区域をその区域として地域自治区を設置することに関し、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第5条の5第1項及び第2項並びに第5条の6第1項及び第3項の規定による協議により定める事項その他必要な事項について、次のとおり定めるものとする。

(地域自治区の設置)

第1条 合併特例法第5条の5第1項の規定に基づき、合併前に東臼杵郡東郷町の区域であった区域に地域自治区(以下「自治区」という。)を設置する。ただし、第3条に掲げる期間中に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4に規定する地域自治区の設置について検討する。

(自治区の名称)

第2条 自治区の名称は、東郷町とする。

(自治区の設置期間)

第3条 自治区の設置期間は、合併の日から6年間とする。

(自治区の事務所)

第4条 自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

位置

名称

所管区域

日向市東郷町山陰丙1374番地

東郷町地域自治センター

合併前の東臼杵郡東郷町の区域

(自治区の区長)

第5条 自治区には、合併時から2年の期間は事務所の長に代えて区長を置く。

2 区長の任期は、2年とする。

(地域協議会)

第6条 地方自治法第202条の5に規定する地域協議会(以下「協議会」という。)は、自治区の区域内に住所を有する者で、次の各号に掲げる者につき、市長が住民の多様な意見が適切に反映されるように配慮して選任する20人以内の委員をもって組織する。

(1) 公共的団体等が推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) 公募に応じた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

4 委員の報酬及び費用弁償は、合併後の日向市において定められる特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給する。

(協議会の会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長及び副会長が、次のいずれかに該当するときは、協議会における出席委員の過半数の議決に基づいて解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務を行うことができないとき。

(2) 職務上の義務違反があったとき。

(協議会の審議事項)

第8条 市長その他市の機関は、次に掲げる事項であって自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、協議会の意見を聴かなければならない。

(1) 新市建設計画の変更に関する事項

(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項

(3) 日向市・東郷町合併協議会における協議事項に関する事項

(4) 基本構想、基本計画等の策定又は変更に関する事項

(5) 東郷町地域自治センター(以下「自治センター」という。)に係る予算編成に関する事項

(6) 大規模な組織又は機構の変更に関する事項

(7) 学校の統廃合、通学区域その他教育に関する重要な事項

2 協議会は、次に掲げる事項であって自治区の区域に関して市長その他市の機関又は区長若しくは自治センターの長により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他市の機関又は区長若しくは自治センターの長に意見を述べることができる。

(1) 予算編成の際の事業に関する事項

(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項

(3) 条例の制定又は改廃に関する事項

(4) 地域事情に応じた事業の実施に関する事項

(5) 産業振興に関する事項

(6) 地域完結型行政サービスのための権限及び事務の委譲に関する事項

(7) 危機管理体制の充実に関する事項

(8) 公の施設の管理運営に関する事項

(9) 学校の統廃合、通学区域その他教育に関する重要な事項

(10) その他自治センターの所掌する事項及び自治区の区域の事務に関する重要な事項

3 協議会は、次に掲げる事項について住民、諸団体等の多様な意見の調整を行い、自治区における協働活動の要となるよう努めるものとする。

(1) 公共的団体との連絡調整に関する事項

(2) 住民と行政の協働による地域振興策の実施に関する事項

(3) 住民と行政の協働による地域イベントの実施に関する事項

(4) その他協働活動に関する重要な事項

(協議会の会議)

第9条 協議会の会議は会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

7 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。

8 議長は、会議の概要等必要な事項を記載した会議録を調製し、会議で定めた2人以上の委員がこれに署名しなければならない。

(協議会の庶務)

第10条 協議会の庶務は、自治区の事務所において処理する。

(委任)

第11条 この協議書に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、合併後の日向市の規則で定める。

(その他)

第12条 この協議は、平成18年2月25日から施行する。

日向市及び東臼杵郡東郷町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書

平成17年3月25日 告示第31号

(平成18年2月25日施行)