○日向市教育委員会事務委任規則

平成18年3月30日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、日向市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時代理させる事項について定めることを目的とする。

(委任)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 委員会規則及び規程を制定し、又は改廃すること。

(3) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。

(4) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、移転又は廃止に関すること。

(5) 県費負担に係る校長の任免その他の人事の内申に関すること。

(6) 委員会の所管に属する各種委員会等の委員の任命又は委嘱に関すること。

(7) 教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(9) 教科用図書の採択に関すること。

(10) 通学区域を設定し、又は変更すること。

(11) 文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(12) 請願、陳情、訴訟及び異議の申立て(この条の規定により教育長に委任された事務に係るものを除く。)に関すること。

(13) 日向市長の補助機関たる職員に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(その他の付議事項)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、これを委員会に付議しなければならない。

(臨時代理及び報告)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる事項について、急施を要し、委員会を招集する暇がない場合に限り、これを臨時に代理することができる。

2 前項の規定により臨時に代理したときは、次回の委員会に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 日向市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和27年日向市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成20年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この委任規則及び日向市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(以下「関係規則」という。)の規定は適用せず、この規則による改正前の関係規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年3月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市教育委員会事務委任規則

平成18年3月30日 教育委員会規則第14号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月30日 教育委員会規則第14号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年4月28日 教育委員会規則第4号
平成27年3月19日 教育委員会規則第5号
令和6年3月25日 教育委員会規則第4号