○日向市教職員住宅管理規則

平成18年1月26日

教育委員会規則議案第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、教職員住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 日向市立の幼稚園、小学校及び中学校並びに日向市教育委員会に勤務する教職員をいう。

(2) 教職員住宅 校長住宅、園長住宅、教頭住宅、へき地教職員住宅及び一般教職員住宅で、市有財産に属する建物又は市が借り受けた建物で、教職員の居住の用に供する目的をもって設置する家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(設置)

第3条 教職員住宅の名称、位置等は、別表に掲げるとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 教職員住宅に入居できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 現に日向市立の幼稚園、小学校又は中学校において学校長、園長又は教頭の職にある者及びその同居する家族

(2) 現に日向市立のへき地校に勤務する教職員である者及びその同居する家族

(3) 現に日向市立の幼稚園、小学校又は中学校に勤務する教職員である者及びその同居する家族

(4) 現に教職員の職にある者で特別の事情により、市長が必要と認めた者及びその同居する家族

(入居許可の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で、教職員住宅に入居しようとする者は、日向市教職員住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第6条 市長は、前条の日向市教職員住宅入居申込書を提出した者の中から、次に掲げる優先度をもって入居者を選考するものとする。

(1) 現に校長若しくは園長(以下この号において「校長等」という。)の職にある者又は校長等の職が確定した者

(2) 現に教頭の職にある者又は教頭の職が確定した者

(3) 現に当該へき地校の教職員である者

(4) 現に当該校の教職員である者

(5) 現に同居すべき家族等のある者

2 前項に規定する優先度をもって選考しても入居者が決定しない場合は、抽選により入居者を決定する。

(入居許可の通知)

第7条 市長は、前条の規定により入居者を決定したときは、日向市教職員住宅入居許可書(様式第2号)を当該入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)に交付するものとする。

(住宅入居の手続)

第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、かつ、定職を持つ者で市長が適当と認める連帯保証人の連署する日向市教職員住宅賃貸借契約書(様式第3号)を提出すること。

(2) 第14条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して遅滞なく入居指定日を通知しなければならない。

4 連帯保証人の債務の負担は、入居決定者の入居時における住宅の家賃の12月分に相当する額を限度とする。

(同居の承認)

第9条 入居者は、当該教職員住宅への入居の際に同居を認められた家族以外の親族を同居させようとするときには、市長の承認を得なければならない。

(家賃額の決定)

第10条 教職員住宅の家賃は、月額によるものとし、建物の建築に要した経費、借入金利息その他の経費を総合的に勘案して市長が定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 教職員住宅の建替えの必要により、建替え前の入居者に対する措置として必要があるとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 教職員住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 教職員住宅に改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 市長は、入居者から第8条第3項の入居指定日から教職員住宅を明け渡した日(第24条の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに教職員住宅に入居した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 入居者が、第22条の手続を経ないで教職員住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第14条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が教職員住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他債務の不履行があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の保管)

第15条 市長は、敷金を安全確実な方法により保管しなければならない。

2 保管する敷金は、預金その他安全確実な方法により運用することを防げない。ただし、運用することにより得た益金は、入居者の利便のため使用するものとする。

(費用の負担)

第16条 教職員住宅に係る次の費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認める場合、当該費用の一部を負担することができる。

(1) たたみの表替え等の修繕に要する費用

(2) ガラス、ふすま、障子等の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(4) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用

(5) 共同施設の維持管理に要する費用

(6) その他入居者において負担することが相当と認められる費用

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の管理義務)

第17条 入居者は、教職員住宅について善良な管理者としての注意を払い、これを良好な状態において維持しなければならない。

第18条 入居者は、教職員住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該教職員住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第19条 入居者は、教職員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第20条 入居者は、教職員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。

2 市長は前項の承認を行うにあたり、入居者が当該教職員住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

第21条 入居者は、教職員住宅、共同施設及びその敷地内において、犬、ねこ、ペット類を飼育してはならない。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、教職員住宅を明け渡そうとするときは、その3日前までに日向市教職員住宅退去申出届(様式第4号)を市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による検査を行った場合は、日向市教職員住宅退去検査書(様式第5号)を作成するものとする。

3 入居者は、第20条第1項の規定により教職員住宅を模様替えし、又は増築したときは、第1項の規定による検査のときまでに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長が事前に原状回復又は撤去の必要がないと判断したときは、この限りでない。

(住宅の明渡し)

第23条 入居者が、当該教職員住宅を明け渡そうとするときは、その前日までに前条第1項の規定による検査において指摘されたき損等の箇所について、入居者の負担でもって原状回復しなければならない。ただし、原状回復に必要な費用を市長に納付した場合は、この限りでない。

(住宅の明渡し請求)

第24条 市長は入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、教職員住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該教職員住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第4条に規定する入居者資格を失ったとき。

(5) 第17条から第21条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により教職員住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該教職員住宅を明け渡さなければならない。

(教職員住宅管理台帳)

第25条 市長は、教職員住宅について日向市教職員住宅管理台帳(様式第6号及び様式第7号)を記録整備し、常時その状況を明らかにするものとする。

(委任)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町教員住宅管理条例(昭和53年東郷町条例第15号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前において東郷町条例の規定により設置された教職員住宅に入居していた者で、編入日以後引き続き教職員住宅に入居しているものに係る平成18年3月分までの家賃については、この規則の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

(令和2年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第4項の改正規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。

(令和4年10月11日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 校長住宅

名称

所在地

建設年度

戸数

財光寺小学校校長住宅

日向市大字財光寺6069番地69

平成15年度

1戸

岩脇中学校校長住宅

日向市大字平岩134番地

平成14年度

1戸

2 教頭住宅

名称

所在地

建設年度

戸数

坪谷小学校教頭住宅

日向市東郷町坪谷229番地3

昭和57年度

1戸

坪谷中学校教頭住宅

日向市東郷町坪谷229番地3

昭和57年度

1戸

3 へき地教職員住宅

名称

所在地

建設年度

戸数

田の原分校住宅(1)

日向市美々津町5744番地2

平成3年度

1戸

田の原分校住宅(2)

日向市美々津町5745番地1

平成7年度

1戸

4 一般教職員住宅

名称

所在地

建設年度

戸数

坪谷小・中学校住宅

日向市東郷町坪谷229番地3

平成13年度

2戸

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日向市教職員住宅管理規則

平成18年1月26日 教育委員会規則第7号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月26日 教育委員会規則第7号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年10月11日 教育委員会規則第3号