○人権・同和行政・男女共同参画推進室設置規程
平成18年2月24日
訓令(甲)第18号
(設置)
第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、人権啓発、同和対策及び男女共同参画社会づくりを総合的かつ一体的に推進するために、地域コミュニティ課に人権・同和行政・男女共同参画推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(職員)
第2条 推進室に室長、係長その他職員を置く。
2 室長は、主幹職とする。
3 必要に応じ、推進室に室長補佐を置く。
(職務)
第3条 室長は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長補佐は、上司の命令を受けて室長を補佐する。
3 係長は、上司の命令を受けて、係の事務を統括する。
4 その他の職員は、上司の命令を受けて、担任事務に従事する。
(係の設置)
第4条 推進室に次の係を置く。
(1) 人権・同和行政推進係
(2) 男女共同参画推進係
(係の分掌事務)
第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権・同和行政推進係
ア 同和対策事業及び人権啓発事業の企画及び推進に関すること。
イ 同和対策事業及び人権啓発事業の連絡調整に関すること。
ウ 運動団体に関すること。
エ 外部団体との連絡調整に関すること。
オ 日向市住宅新築資金等貸付金の償還に関すること。
カ 人権擁護委員に関すること。
キ その他人権啓発及び同和対策に関すること。
(2) 男女共同参画推進係
ア 男女共同参画社会づくり推進ルームの管理及び運営に関すること。
イ 男女共同参画意識の啓発に関すること。
ウ ドメスティック・バイオレンス対策に係る関係機関・団体との連絡調整に関すること。
エ 男女共同参画に係る相談に関すること。
オ その他男女共同参画の推進に関すること。
(庶務)
第6条 人権・同和行政・男女共同参画推進室の庶務は、地域コミュニティ課において行う。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令(甲)第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月9日訓令(甲)第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。