○日向市地籍調査等の標識の管理保全に関する規則
平成18年1月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査並びに同法第19条第5項の規定により国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定された測量及び調査(以下「地籍調査等」という。)により設置した標識の損傷又は滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「標識」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点、筆界基準点及びその他の基準点を表すために地籍調査等により設置した永久的な杭、プレート、鋲等をいう。
(標識の保全)
第3条 何人も、移転、損傷その他の行為により標識の効用を害してはならない。
(標識の移転等に関する請求)
第4条 標識の敷地又はその付近で、標識の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者(以下「請求者」という。)は、標識移転等請求書(様式第1号)によりその行為の1月前までに市長に当該標識の移転又は一時撤去(以下「移転等」という。)を請求することができる。
(移転費用の負担)
第6条 請求者は、前条の規定による標識の移転等に要する費用について負担しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、その費用を減額し、又は免除することができる。
(標識の損傷)
第7条 標識を損傷した者は、直ちに標識損傷届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 標識の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、その費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、標識の管理保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月25日から施行する。