○日向市若山牧水記念施設条例

平成18年2月10日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市若山牧水記念施設(以下「牧水記念施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 若山牧水を始め、市にゆかりの深い文化人を広く紹介し、もって市民の教育文化の向上に資するため牧水記念施設を設置する。

2 牧水記念施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若山牧水記念文学館

日向市東郷町坪谷1271番地

若山牧水生家

日向市東郷町坪谷3番地

(事業)

第3条 牧水記念施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 若山牧水及び市ゆかりの文化人に関する資料(以下「牧水関連資料」という。)の収集、保存及び展示を行うこと。

(2) 牧水関連資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(3) 牧水関連資料に関する専門的かつ技術的な調査研究を行うこと。

(4) 若山牧水顕彰事業のほか文学交流に関する事業等を行うこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 牧水記念施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 牧水記念施設の公開に関する業務

(2) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(3) 第8条に規定する入館の許可及び第10条に規定する入館許可の取消しに関する業務

(4) 第11条第12条及び第13条に規定する利用料金の収受、減免及び還付に関する業務

(5) 牧水記念施設の建物、設備、備品、展示品等(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 牧水記念施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 牧水記念施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(入館の許可)

第8条 牧水記念施設に入館しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、牧水記念施設の管理上必要があると認めるときは、その入館を許可せず、又は条件を付することができる。

(入館者の義務)

第9条 前条第1項の許可を受けた者(以下「入館者」という。)は、入館にあたって、この条例及びこの条例に基づく規則並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(入館許可の取消し)

第10条 指定管理者は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消し、退館を命ずることができる。

(1) 建物等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 牧水記念施設の秩序を乱し、他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第11条 入館者(若山牧水生家の入館者を除く。)は、入館する際に指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

(利用料金の免除)

第12条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納入された利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 入館者が建物等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、入館者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、牧水記念施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、若山牧水記念施設条例(平成17年東郷町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年6月28日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

個人

団体(20人以上)

高等学校生以上

1人当たり 310円

1人当たり 250円

小学生及び中学生

1人当たり 100円

1人当たり 80円

日向市若山牧水記念施設条例

平成18年2月10日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)