○日向市特定公共賃貸住宅管理条例

平成18年2月10日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条第1項の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 同居親族等 入居者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)又は親族に準ずる者として規則で定める者をいう。

(4) 家賃債務保証業者等 特定公共賃貸住宅の入居者の委託を受けて、当該特定公共賃貸住宅の家賃、損害賠償金その他の特定公共賃貸住宅の入居に係る債務(以下「家賃等債務」という。)の支払いを市に保証する者であって、家賃等債務保証を適正かつ確実に実施することができるものとして規則で定めるものをいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び設置の場所は、別表に掲げるとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条の2 特定公共賃貸住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日向市条例第19号)に定めるもののほか、市長が定める。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居及び明渡し(第28条に規定する市長の請求による明渡しを除く。)に係る手続に関する業務

(2) 家賃の収納に関する業務

(3) 特定公共賃貸住宅の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関して市長が必要と認める業務

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 市の広報紙

(4) その他市長が必要と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次条第2号に掲げる者を前条第1項の規定による公募によらないで特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、市税及び国民健康保険税を滞納していないもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 所得が市の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等があるもの

(2) 災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの

(3) 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、市長が定める基準に該当するもの

(4) その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数に応じて特定公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、施行規則第29条の規定により入居者の選定をすることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、第8条又は前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。ただし、家賃債務保証業者等との保証委託契約がある場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する誓約書への連帯保証人の連署及び家賃債務保証業者等との保証委託契約の締結を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に入居手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

7 第1項第1号の規定による連帯保証人の債務の負担は、入居決定者の入居時における近傍同種の民間賃貸住宅の12月分に相当する額を限度とする。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときには、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、市長が別に定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第28条の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、12月は、同月25日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第15条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条に規定する家賃に代えて第17条に規定する入居者負担額を市長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第16条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則の定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額の可否について決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第17条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第19条 市長は、特定公共賃貸住宅について修繕(破損ガラスの取替え、畳の表替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用

(3) 共同施設の維持管理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

2 市長は、前項各号に定める費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものについて、共益金として入居者から徴収する。

3 第14条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定優良賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃の額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。

(立入検査)

第29条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第30条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃、入居者負担額又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年東郷町条例第5号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前において東郷町条例の規定により設置された特定公共賃貸住宅に入居していた者で、編入日以後引き続き特定公共賃貸住宅に入居しているものに係る平成18年3月分までの家賃及び入居者負担額については、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

4 編入日前にした東郷町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、東郷町条例の例による。

(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に2条を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条中日向市営住宅の設置及び管理に関する条例第12条(第54条及び第54条の2において準用する場合を含む。)、第2条中日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例第9条及び第3条中日向市特定公共賃貸住宅管理条例第11条の改正規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第15号抄)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年6月規則第33号で、同4年10月1日から施行)

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

住宅名

所在地

建設年度

構造

間取り

戸数

寺迫

日向市東郷町山陰甲360番地39

平成6年度

耐火2階建

3DK

4戸

中野原

日向市東郷町山陰乙913番地3

平成7年度

耐火2階建

3DK

4戸

日向市特定公共賃貸住宅管理条例

平成18年2月10日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年2月10日 条例第29号
平成21年3月27日 条例第13号
平成26年6月23日 条例第56号
平成29年12月15日 条例第19号
令和2年2月25日 条例第9号
令和4年3月18日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第12号