○日向市東郷町保健福祉総合センター条例

平成18年2月10日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市東郷町保健福祉総合センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国民健康保険事業の円滑かつ適正な運営を確保し、保健事業の充実を図り、より一層の医療費の適正化を目指すとともに、保健、医療及び福祉の連携による総合的かつ一貫した健康づくりを実施するため、国民健康保険保健福祉総合施設として日向市東郷町保健福祉総合センター(以下「保健福祉総合センター」という。)を設置する。

2 保健福祉総合センターの位置は、日向市東郷町山陰丙1412番地1とする。

(事業)

第3条 保健福祉総合センターは、前条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくり事業

(2) 訪問看護事業

(3) 在宅介護支援事業

(4) 保健、医療及び福祉が連携した総合的な地域ケアシステムの構築に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 保健福祉総合センターに所長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 保健福祉総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 保健福祉総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第7条 保健福祉総合センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可を受けた者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したときは、その使用許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によって保健福祉総合センターの建物、附属設備、備品等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、保健福祉総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、東郷町国民健康保険保健福祉総合センター設置条例(平成8年東郷町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

日向市東郷町保健福祉総合センター条例

平成18年2月10日 条例第17号

(平成18年2月25日施行)