○日向市立小中学校職員の介護休暇の請求及び承認手続取扱要綱
平成18年2月23日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和28年宮崎県条例第43号)第8条の2に規定する介護休暇について、日向市立学校運営規則(平成14年教育委員会規則第1号)第58条第2項に掲げる請求及び承認の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(請求及び承認手続)
第2条 介護休暇の承認を受けようとする地教行法第31条第1項の規定により学校に置かれる職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、介護休暇願(様式第1号)に介護を必要とする状態であることを証明する書類を添付して、校長の具申書とともに、日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとする時は、2週間以上の期間について一括して請求するものとする。
2 要介護状態を証明する書類は、加療を要するような負傷又は疾病の場合には、医師の診断書、老齢による場合には、保健師等公的な資格を有する者の証明書とする。
(出勤の手続)
第3条 出勤が可能になった場合の手続は、次に定めるところによる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。