○日向市教育支援センター設置要綱
平成18年2月23日
教育委員会告示第4号
(設置目的)
第1条 さまざまな事情で日向市立小・中学校(以下「学校」という)に登校できない状態にある児童生徒に対して、学びの場を提供し学習支援や教育相談などを行うことにより、児童生徒の教育機会の確保及び社会的自立の基礎を培うことを目的として、日向市教育支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 日向市教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひまわりラウンジ | 日向市本町10番5号 |
(業務)
第3条 ひまわりラウンジは、次に掲げる業務を行う。
(1) 不登校の児童生徒(いじめを受け、学校に通うことが困難になっている児童生徒を含む。以下同じ。)に関する専門的な調査研究
(2) 不登校の児童生徒に関する学校、家庭及び関係機関との連携
(3) 不登校の児童生徒に対する教育相談
(4) 不登校の児童生徒の社会的自立への指導・支援
(5) 不登校の児童生徒の学習指導・支援
(6) その他不登校問題に関する事項
(組織)
第4条 ひまわりラウンジに教育相談指導員を置く。
2 教育相談指導員は、非常勤とし、前条に掲げる業務に従事する。
(通級申込)
第5条 児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)又は児童生徒の在籍する日向市立小・中学校長(以下「校長」という。)が、不登校の児童生徒についてひまわりラウンジへ通級を申し込む場合には、ひまわりラウンジ通級申込書(様式第1号)を日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。ただし、校長が申し込む場合にあっては、当該児童生徒の保護者の承諾を得るものとする。
2 保護者から前項の規定によるひまわりラウンジ通級申込書が提出されたときは、教育委員会は直ちに校長に報告しなければならない。
(通級期間及び通級日等)
第7条 通級の期間は、前条の規定によるひまわりラウンジ通級申込書を提出した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、当該児童生徒は、その間に在籍する学校へ通学することもできる。
2 通級日は、原則として月曜日から金曜日までとする。ただし、日向市立学校管理規則(昭和52年日向市教育委員会規則第1号)第9条に掲げる休業日はこの限りでない。
3 通級時間は、午前9時から午後3時までとする。
(通級及び相談の記録)
第8条 教育相談指導員は、通級した日における児童生徒の活動内容を記録するものとする。
2 教育相談指導員は、小中学校、児童生徒、保護者その他関係機関からの相談に関する内容又は連絡調整の内容を記録するものとする。
(通級状況報告書)
第9条 教育委員会は、毎月、ひまわりラウンジに通級した児童生徒の通級日数等を記載したひまわりラウンジ通級状況報告書(様式第3号)を校長へ交付するものとする。
(通級児童生徒の出席の取扱)
第10条 前条の規定によるひまわりラウンジ通級状況報告書の交付を受けた校長は、当該児童生徒がひまわりラウンジに通級した日数を出席日数として取り扱うものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年7月22日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年12月1日教委告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。