○日向市遠距離通学費補助金交付要綱

平成18年1月26日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、市立の小学校又は中学校に通学する児童生徒のうち、遠距離通学をしている児童生徒に対し、日向市遠距離通学費補助金(以下「通学費補助金」という。)を交付することにより、当該児童生徒及びその保護者の負担の軽減を図るものとする。

(補助対象者)

第2条 通学費補助金の交付対象者は、市内に住所を有する次に掲げる児童生徒(以下「該当児童生徒」という。)の保護者とする。

(1) 小学校までの通学距離(居住地から当該学校の校門までの距離とする。以下同じ。)が4キロメートル以上ある児童

(2) 中学校までの通学距離が6キロメートル以上ある生徒

(3) 日向市小規模校特別認可校制度により、日向市立坪谷小学校に通学する児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者には通学費補助金は交付しない。

(1) 日向市立小中学校通学区域に関する規則(昭和45年日向市教育委員会規則第1号)第4条の規定により、他の学校区の小学校又は中学校に通学する児童生徒

(2) 市が実施する通学支援事業により、鵜毛地区又は籾木地区から日向市立平岩小学校に通学する児童

(3) 市が実施する通学支援事業により、田の原地区又は寺迫地区の一部から日向市立美々津小学校に通学する児童

(4) 市が実施する通学支援事業により、福瀬地区から日向市立東郷小学校に通学する児童

(5) 市が実施する通学支援事業により、越表地区又は下渡川地区から日向市立坪谷小学校に通学する児童

(6) 市が実施する通学支援事業により、越表地区又は下渡川地区から日向市立東郷中学校に通学する生徒

(補助金額)

第3条 通学費補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合 年額4,000円

(2) 前条第1項第2号に該当する生徒のうち、当該通学距離が6キロメートル以上8キロメートル未満の場合 年額8,000円

(3) 前条第1項第2号に該当する生徒のうち、当該通学距離が8キロメートル以上10キロメートル未満の場合 年額10,000円

(4) 前条第1項第2号に該当する生徒のうち、当該通学距離が10キロメートル以上の場合 年額15,000円

(5) 前条第1項第3号に該当する児童のうち、宮崎交通株式会社(以下「宮崎交通」という。)が運行する路線バスで通学する場合 宮崎交通が発行する定期券の購入費用に相当する額。ただし、児童1人当たり月額10,000円を上限とする。

(6) 前条第1項第3号に該当する児童のうち、自家用車で通学する場合 1世帯当たり月額10,000円

2 前項第2号第3号及び第4号の規定にかかわらず、田の原地区又は寺迫地区の一部から日向市立美々津中学校に通学する生徒のうち、市が実施する通学支援事業を登校時に限り利用する生徒については、当該各号に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 小中学校の転入学等により、会計年度の途中に前条第1項に掲げる補助対象基準に該当又は非該当になった場合における通学費補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号又は第3号に該当する者 前項第1号から第4号に掲げる額を12で除して得た額に補助対象基準に該当する月数を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)

(2) 前条第1項第2号又は第4号に該当する者 宮崎交通が算定した額に相当する額

(申請等)

第4条 第2条第1項に掲げる補助対象者で、通学費補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校長を経由して日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に別に定める日向市遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、通学費補助金の交付の可否を決定し、別に定める日向市遠距離通学費補助金交付(不交付)決定通知書を学校長を経由して申請者に交付するものとする。

(交付)

第5条 通学費補助金は、前条第2項の規定により通学費補助金の交付が適当と認めたときは、当該申請者に交付する。ただし、申請者の委任に基づき、通学費補助金を当該申請者に代わって該当児童生徒が在籍する学校長又は宮崎交通(以下「学校長等」という。)に交付することができる。

2 前項ただし書の規定により学校長等に通学費補助金を交付したときは、申請者に交付したものとみなす。

3 申請者は、第1項ただし書の規定により申請者に代わって学校長等に通学費補助金を受領させるときは、別に定める日向市遠距離通学費補助金委任状を申請書に添付しなければならない。

4 学校長等は、第1項ただし書の規定により申請者に代わって学校長等に通学費補助金を受領するときは、別に定める日向市遠距離通学費請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の省略)

第6条 市長は、該当児童生徒の出席状況により、第1条に規定する通学費補助金の目的に沿ったものであると確認できるときは、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「補助金等交付規則」という。)第13条第2項ただし書の規定により、同条第1項に規定する実績報告書の提出を省略させることができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、通学費補助金の交付に関し必要な事項は、補助金等交付規則に定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)から平成18年3月31日までの間に、東郷町であった区域以外の小学校又は中学校に在籍する該当児童生徒の当該期間に係る通学費補助金については、この告示の規定にかかわらず、交付しない。

3 編入日前に、東郷町遠距離通学児童生徒補助要綱(昭和55年制定)又は東郷町遠距離通学費補助金交付要綱(昭和57年制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(通学費補助金の内払)

4 この告示の規定を適用する場合においては、編入日前に、東郷町遠距離通学児童生徒補助要綱又は東郷町遠距離通学費補助金交付要綱の規定に基づいて交付された補助金は、この告示の規定による通学費補助金の内払とみなす。

(平成21年3月31日教委告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月27日教委告示第18号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年度の日向市遠距離通学費補助金から適用する。

(平成24年7月13日教委告示第7号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成28年3月16日教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

日向市遠距離通学費補助金交付要綱

平成18年1月26日 教育委員会告示第3号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成18年1月26日 教育委員会告示第3号
平成21年3月31日 教育委員会告示第1号
平成22年8月27日 教育委員会告示第18号
平成24年7月13日 教育委員会告示第7号
平成28年3月16日 教育委員会告示第3号