○日向市小規模工事等契約希望者登録等に関する要綱

平成18年2月24日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内事業者の受注機会の拡大を図るため、市が発注する小規模な工事及び修繕等の工事(以下「小規模工事等」という。)について、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(小規模工事等の範囲)

第2条 小規模工事等の範囲は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なものであって、執行予定額が1件当たり50万円未満のものとする。

(資格)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、市内に住所又は主たる事業所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、契約希望者として登録することができない。

(1) 市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年日向市告示第34号)第5条に規定する建設業者等有資格業者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載されている者

(2) 小規模工事等の契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者

(3) 希望する小規模工事等の契約を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

(4) 市税を滞納している者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が契約の相手方として不適当と認める者

(登録申請)

第4条 契約希望者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書の写し

(2) 希望する小規模工事等の契約を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(3) 市税の完納証明書

(4) 工事等経歴書(様式第2号)

(5) 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(名簿への登載等)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

2 市長は、前項の審査結果について、小規模工事等契約希望者登録審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 登録名簿については、日向市ホームページ等により公表するものとする。

4 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の開始日の属する年において、市長が別に定める。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は2年間とする。ただし、登録の有効期間の途中で登録された者については、当該登録以後最初に到来する登録の有効期間の満了日までを有効期間とする。

(登録者の取扱い)

第7条 小規模工事等の契約に係る業者の選定に際しては、原則として登録名簿に登載された者の中から行うものとする。ただし、必要と認めるときは、有資格者名簿に登載された者のうちから選定することができる。

(登録事項の変更等)

第8条 登録名簿に登載された者は、当該登録事項に変更が生じたとき又は事業を廃止したときは、速やかに小規模工事等契約希望者登録事項変更・廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該登録を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する登録できない者に該当することになった場合

(2) 小規模工事等の契約の履行について不正又は不誠実な行為があった場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

2 前項の規定により登録を取り消したときは、小規模工事等契約希望者登録取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第44号)

平成30年4月1日から施行する。

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日向市小規模工事等契約希望者登録等に関する要綱

平成18年2月24日 告示第21号

(平成30年4月1日施行)