○日向市観光地等ボランティア活動支援事業実施要綱

平成17年10月14日

告示第111号

(目的)

第1条 この告示は、ボランティア団体が観光地における清掃、除草若しくは樹木の維持管理又は海岸に漂着した流木、ごみ等の清掃若しくは搬出処理を行う場合に使用する重機、機材等の使用料等について支援を行うため、観光地等ボランティア活動支援事業(以下「活動支援事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、ボランティア団体とは次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の民主団体又は市民で組織されたボランティア団体

(2) 市内に立地する企業、事業所等で組織されたボランティア団体

(3) その他任意のボランティア団体で市長がとくに認めるもの

(活動に係る支援申請)

第3条 活動支援事業による支援を受けようとするボランティア団体(以下「支援ボランティア団体」という。)は、作業を行う予定日の1週間前に、あらかじめ観光地等のボランティア活動に係る支援申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(活動支援事業の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等を行い、予算の範囲内において、速やかに活動支援事業の適用の可否を決するものとする。

2 市長は、活動支援事業の適正な執行を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項に修正を加えて活動支援事業の決定をすることができる。

(活動支援事業の条件)

第5条 市長は、活動支援事業の決定をする場合においては、活動支援事業の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(状況報告及び調査)

第6条 市長は、支援ボランティア団体に対し、当該活動支援事業の進捗に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。

(実績報告)

第7条 支援ボランティア団体は、当該活動支援事業が完了したときは、市長の定めるところにより、観光地等のボランティア作業完了報告書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、活動支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市観光地等ボランティア活動支援事業実施要綱

平成17年10月14日 告示第111号

(平成17年10月14日施行)