○日向市部設置条例

平成17年12月22日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総合政策部

総務部

市民環境部

福祉部

健康長寿部

商工観光部

農林水産部

建設部

(分掌事務)

第3条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合政策部

 市政の総合的な企画及び政策の推進に関すること。

 広域行政に関すること。

 行政改革に関すること。

 情報政策に関すること。

 電子計算組織に関すること。

 統計及び調査に関すること。

 市長及び副市長の秘書に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 市民活動及び市民協働に関すること。

 女性行政に関すること。

 人権啓発及び同和行政に関すること。

(2) 総務部

 議会に関すること。

 例規に関すること。

 入札、契約及び検査に関すること。

 防災に関すること。

 予算及び財政に関すること。

 行政経営に関すること。

 市有財産の管理に関すること。

 職員の人事、研修、給与及び厚生に関すること。

 他の部の所管に属さない事項に関すること。

(3) 市民環境部

 市税の賦課徴収に関すること。

 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 国民年金に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 市民生活に関すること。

 環境保全及び公害対策に関すること。

 一般廃棄物の収集及び清掃に関すること。

(4) 福祉部

 地域福祉に関すること。

 障がい者福祉に関すること。

 生活支援に関すること。

 児童福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

 母子保健に関すること。

(5) 健康長寿部

 高齢者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 保健衛生に関すること。

 健康増進に関すること。

 地域医療に関すること。

 診療所に関すること。

(6) 商工観光部

 商業及び工業に関すること。

 企業立地及び港湾に関すること。

 雇用及び労働に関すること。

 観光に関すること。

(7) 農林水産部

 農業及び家畜防疫に関すること。

 林業に関すること。

 水産業に関すること。

 地場産品のブランド化に関すること。

(8) 建設部

 道路及び河川に関すること。

 土木に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 都市計画に関すること。

 公園緑地及び街路に関すること。

 土地区画整理に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(日向市課設置条例の廃止)

2 日向市課設置条例(昭和26年日向市条例第5号)は、廃止する。

(平成20年12月18日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月24日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(日向市農業集落排水事業受益者負担金等審議会条例の一部改正)

2 日向市農業集落排水事業受益者負担金等審議会条例(平成9年日向市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(日向市子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 日向市子ども・子育て会議条例(平成25年日向市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

日向市部設置条例

平成17年12月22日 条例第99号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年12月22日 条例第99号
平成20年12月18日 条例第33号
平成24年6月29日 条例第17号
平成25年12月24日 条例第36号
平成29年3月17日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第5号