○日向市東郷地区文化センター条例

平成17年12月22日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市東郷地区文化センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の芸術文化及び歴史民俗の向上並びに福祉の増進を図るため、日向市東郷地区文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。

2 文化センターの位置は、日向市東郷町山陰丙1325番地1とする。

(使用の許可)

第3条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ日向市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合に必要な条件を付することができる。

3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他委員会が管理上又は公益上必要と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けても委員会はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) その他委員会が管理上又は公益上必要と認めるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。

(2) 使用開始前までに使用許可の取消し又は使用許可の条件の変更を申し出た場合で、委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他委員会が特別の理由があると認めたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、文化センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(持込み設備、機材等)

第8条 使用者は、文化センターの使用にあたって、文化センター以外の設備、機材等を使用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、文化センターの使用を終了したとき又は使用許可の取消しを受けたときは、直ちに自己の負担で設備、機材等を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第10条 使用者が施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(入館の制限等)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他委員会が管理上又は公益上支障があると認める者

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、東郷町総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成3年東郷町条例第26号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前に、東郷町条例の規定により文化センターの使用許可を受けている者に係る使用料については、なお、従前の例による。

(平成26年3月26日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

使用時間

使用区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

入場料を徴収しないとき

土曜日

13,200円

15,400円

24,200円

19,800円

28,600円

39,600円

日曜日

祝日

上記以外の日

11,000円

13,200円

22,000円

16,500円

24,200円

33,000円

営利目的以外で入場料を徴収するとき

土曜日

14,300円

16,500円

31,900円

20,900円

36,300円

52,800円

日曜日

祝日

上記以外の日

12,100円

14,300円

27,500円

17,600円

30,800円

44,000円

営利目的で1,000円未満の入場料を徴収するとき

土曜日

16,500円

22,000円

44,000円

27,500円

46,200円

71,500円

日曜日

祝日

上記以外の日

14,300円

18,700円

36,300円

23,100円

39,600円

58,300円

営利目的で1,000円以上の入場料を徴収するとき

土曜日

18,700円

25,300円

49,500円

31,900円

55,000円

79,200円

日曜日

祝日

上記以外の日

16,500円

20,900円

40,700円

26,400円

45,100円

66,000円

第1研修会議室

990円

1,100円

1,980円

1,210円

2,200円

3,080円

第2研修会議室

視聴覚室

1,100円

1,210円

2,090円

1,320円

2,310円

3,190円

ステージのみ

2,750円

3,300円

5,500円

3,850円

6,050円

8,250円

楽屋(和室)

550円

660円

1,320円

770円

1,430円

2,200円

楽屋(洋室)

備考

1 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をいう。

2 営利とは、商品の宣伝、展示、販売等をいう。

3 使用時間を超過して使用する場合は、当該使用時間に係る使用料に、次の各号に掲げる超過時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を徴収するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 1時間未満の超過 3割

(2) 1時間以上2時間未満の超過 6割

(3) 2時間以上の超過 10割

4 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

5 冷房・暖房使用料は、当該使用時間に係る使用料に4割を乗じて得た額を加算した額を徴収するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

6 附属設備、備品等の使用料は、1回につき22,000円の範囲内で規則で定める。

7 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

日向市東郷地区文化センター条例

平成17年12月22日 条例第84号

(令和元年10月1日施行)