○日向市立幼稚園条例

平成17年12月22日

条例第83号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、日向市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入園資格)

第3条 幼稚園に入園できる者は、市内に保護者とともに住所を有するもので、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(入園許可)

第4条 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は、日向市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、幼児の保育上又は管理上不適当と認めるときは、入園を許可しないことができる。

(入園料等)

第5条 幼稚園の入園料は、園児1人につき3,000円とする。

2 預かり保育(入園した者が教育課程に係る教育時間以外に受ける教育活動をいう。以下同じ。)に係る保育料(以下「預かり保育料」という。)は、園児1人につき次のとおりとする。この場合において、その月における預かり保育料が1,000円を超える場合は、月額1,000円とする。

(1) 1日の預かり保育の時間が2時間以上の場合 日額200円

(2) 1日の預かり保育の時間が2時間未満の場合 日額100円

3 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第3項の規定に基づく施設等利用費の支払があったときは、市長は、預かり保育料を徴収しないものとする。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、入園料及び預かり保育料(次項において「入園料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の入園料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、東郷町立幼稚園設置条例(昭和47年東郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前に、東郷町使用料及び手数料徴収条例(平成12年東郷町条例第2号)の規定により課した、又は課すべきであった入園料及び保育料の取扱いについては、なお、従前の例による。

(平成24年9月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度の保育料は、改正後の第5条第1項第2号の規定にかかわらず年額54,000円とする。

(平成26年3月26日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る保育料について適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和2年9月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る預かり保育料について適用し、同日前の利用に係る預かり保育料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

日向市立寺迫幼稚園

日向市東郷町山陰甲343番地1

日向市立幼稚園条例

平成17年12月22日 条例第83号

(令和2年10月1日施行)